○大島町火葬場条例施行規則

昭和41年4月9日

規則第1号

(申請手続)

第1条 大島町火葬場条例(昭和41年条例第19号。以下「条例」という。)第3条の規定により火葬場を使用しようとする者は、様式第1号の申請書に火葬許可証又は改葬許可証を添えて町長に提出しなければならない。また、待合室棟を使用しようとする者は、様式第5号の申請書を提出しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第2条 町長は、使用を許可したときは火葬場使用台帳に記入し、使用料を調定して使用者に納入告知書を交付する。

2 使用者が前項の料金を納入したときは、様式第2号の火葬作業票(以下「作業票」という。)を交付する。

(還付手続)

第3条 条例第6条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、様式第3号の使用料還付申請書を提出しなければならない。

(還付基準)

第4条 条例第6条ただし書の規定による既納使用料の還付額は、次に掲げる各号によるものとする。

(1) 条例第6条第1号の場合 全額

(2) 条例第6条第2号の場合 半額

(3) 条例第6条第3号の場合 3分の2相当額以内

(減免手続)

第5条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、様式第4号の使用料減額申請書に、民生委員又は町長が信証するにたると認めた者の証明書をそえて提出しなければならない。

(減額基準)

第6条 条例第7条の規定により使用料を減免する額は、次に掲げる各号によるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者 定額の2分の1相当額

(2) その他町長が特別の事由があると認めた者 定額の4分の1相当額

(火葬場の管理)

第7条 火葬管理者(以下「管理者」という。)は、使用者から作業票を受理したときは、棺柩を受置し作業票記載の日時に火葬を行うものとする。

第8条 管理者は、火葬を行ったときは、火葬許可証又は改葬許可証の裏面に火葬を行った証明及び日時を記入し署名押印の上これを使用者に返すものとする。

第9条 拾骨時間は火葬が終った後1時間以内としその時刻は、管理者が使用者に通知する。ただし、都合により拾骨時刻を翌日に指定することができる。

第10条 前条に指定した拾骨時刻内に使用者が拾骨しなかったときは、管理者が拾骨して、保管することができる。

第11条 使用者が火葬場の使用中に事故により死亡又は行方不明となり遺骨の引取人がなくなった場合の遺骨は、管理者が保管し30日を経過してもなお引取人のない場合は管理者において仮埋葬することができる。

(使用者の義務)

第12条 使用者は、その使用について条例及び規則に定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、管理運営上必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第29号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成15年規則第34号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大島町火葬場条例施行規則

昭和41年4月9日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和41年4月9日 規則第1号
昭和57年3月25日 規則第7号
平成14年4月1日 規則第5号
平成15年8月13日 規則第29号
平成15年10月31日 規則第34号
平成31年4月15日 規則第14号
令和4年2月15日 規則第3号