○大島町水源保護条例施行規則

平成4年3月30日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、大島町水源保護条例(平成3年条例第13号。以下「条例」という。)この施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(取水設備)

第2条 条例第2条第2号に定める「取水設備」は、次のとおりとする。

(1) 揚水機を用いた設備にあっては、すべての設備

(2) エアーリフト法により取水するすべての設備

(水源保全区域)

第3条 条例第4条第1項に定めた水源保全区域は、次のとおりとする。

水源保全区域

水源保全区域の範囲

岡田さく井地区

岡田第6さく井(岡田字平浜55番1)、岡田第7さく井(岡田字新開61番4)及び岡田第9さく井(岡田字榎戸15番5)を結ぶ区域並びに岡田第10さく井(岡田字川の道86番4)から、それぞれ300メートル以内の範囲

北の山さく井地区

北の山第1号さく井(元町字上山174番2)、北の山第2号さく井(元町字風待33番3)、北の山第3号さく井(元町字北の山90番)及び北の山第4号さく井(元町字風待31番58)の計画井戸から300メートル以内の範囲

南部さく井地区

大滝さく井(波浮港字ホテウツ10番1)、沖の根さく井(差木地字山口1034番4)、石炭庫さく井(波浮港字港淵101番14)の各井戸及び大滝第2さく井(波浮港字大滝下平4番1)から300メートルの範囲

(承認の申請)

第4条 条例第5条第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を工事を施行する60日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 採取の目的及びその方法

(3) 採取量及び揚水機の構造

(4) その他様式第1号に定める事項

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 井戸水又は取水設備の構造図

(2) 井戸その他施設の設置場所を示す図面

(3) その他町長が指示する書類

(承認の基準)

第5条 条例第6条第2項に定める承認の基準は、次のとおりとする。

(1) 掘さくしようとする井戸の位置は、既存の井戸との間隔を、おおむね250メートル以上保つこと。

(2) 掘さくした井戸のストレーナーの位置は、周辺の既存の井戸のストレーナーの位置より低位にしないこと。

(3) 1日の最大採取量は、150立方メートル以下とすること。

(4) 井戸の口径は、150ミリメートル以下とすること。

(届出書等の様式)

第6条 次の各号に掲げる届出書等は、それぞれ当該各号に定める様式等により行わなければならない。

(1) 条例第5条第1項に規定する承認の申請及び同第7条第1項に規定する承認の変更申請の届出

地下水等採取承認申請書(様式第1号)

井戸の構造図(様式第2号)

(2) 条例第8条第1項に規定する届出

氏名等変更届出書(様式第3号)

地下水等採取廃止届出書(様式第4号)

2 前項に規定する届出書等は、正副2通とし、町長に提出するものとする。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

大島町水源保護条例施行規則

平成4年3月30日 規則第26号

(平成4年4月1日施行)