○大島町環境保護条例施行規則

平成17年3月22日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、大島町環境保護条例(平成17年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要事項を定めることを目的とする。

(環境美化推進員)

第2条 条例第15条に規定する環境美化推進員は、大島町ごみ対策地域協議会の中に構成する委員、推進員をもつて当てるものとし、美化推進員の証は様式第1号とする。

(勧告及び命令)

第3条 条例第17条第3項に規定する勧告に伴う書面は、様式第2号とする。

(立入調査)

第4条 条例第18条第2項に規定する立入調査を行う職員の証は、大島町職員証をもって当てる。

(環境破壊の公表)

第5条 条例第19条に規定する環境破壊の公表は、広報おおしま紙面及び掲示板等を利用し、該当する団体及び個人名を記載することとし、書面は様式第3号とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大島町環境保護条例施行規則

平成17年3月22日 規則第3号

(平成31年4月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成17年3月22日 規則第3号
平成31年4月15日 規則第12号