○大島町環境保護条例施行規則
平成17年3月22日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、大島町環境保護条例(平成17年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要事項を定めることを目的とする。
(立入調査)
第4条 条例第18条第2項に規定する立入調査を行う職員の証は、大島町職員証をもって当てる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
○大島町環境保護条例施行規則
平成17年3月22日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、大島町環境保護条例(平成17年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要事項を定めることを目的とする。
(立入調査)
第4条 条例第18条第2項に規定する立入調査を行う職員の証は、大島町職員証をもって当てる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成17年3月22日 規則第3号
(平成31年4月15日施行)
◆ | 平成17年3月22日 | 規則第3号 |
◇ | 平成31年4月15日 | 規則第12号 |