○大島町農地利用最適化推進委員の推薦、募集、選定等に関する規程

平成27年12月25日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、大島町農地利用最適化推進委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)の推薦、募集、選定等に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(資格要件)

第2条 推進委員候補者として推薦を受け、又は応募できる者は次に掲げる資格要件を全て満たしている者とする。

(1) 農業委員会が定める基準日において満18歳以上の者であること。

(2) 法令等上農地利用最適化推進委員と兼職を禁止されている職にある者でないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有するでないこと。

(推薦手続き)

第3条 農業委員会は、期間を定めて、法第19条第1項の規定により農業者、農業者が組織する団体その他関係者(以下「農業者等」という。)に推進委員候補者の推薦を求めるものとする。

(推薦方法)

第4条 農業者等が推進委員候補者を推薦する場合は、農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第1様式第2)に所用事項を記入し、記名押印又は署名押印のうえ、農業委員会に提出しなければならない。

(募集手続き)

第5条 農業委員会は、期間を定めて、法第19条第1項の規定により推進委員候補者の募集を行うものとする。

2 前項の募集は、次に掲げるもののうち周知方法として適当かつ有効と認められる方法により行うものとする。

 大島町掲示板への掲示

 大島町ホームページ、チラシ等

 その他

(応募方法)

第6条 推進委員候補者の募集に応募する者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3)に所要事項を記入し、記名押印又は署名押印のうえ、農業委員会に提出しなければならない。

(推薦及び応募状況の公表)

第7条 法第19条第2項の規定による推薦及び応募に関する状況の公表は、法第5条第2項第1号及び第3号に規定する方法により行うものとする。

(候補者の選定)

第8条 農業委員会は、推進委員候補者として推薦された者及び応募した者が第2条に規定する資格要件を全て満たし、その総数が大島町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成27年大島町条例第24号。以下「定数条例」という。)に定める推進委員の定数を超えた場合又は必要があると認めた場合は、大島町農業委員等候補者評価委員会(以下「委員等候補者評価委員会」という。)に意見を付して選定を要請するものとする。

2 農業委員会は、評価委員会に推進委員候補者の選定を要請した場合は、その選考結果を尊重しなければならない。

(農地利用最適化推進委員に欠員が生じた場合の補充)

第9条 農業委員会は、解嘱、失職、辞任その他の理由により農地利用最適化推進委員に欠員が生じ、その数が定数条例に定める定数の4分の1を超える数(以下「欠員限度数」という。)になった場合は、速やかにこの規程に定めるところにより推進委員候補者を求め、選定し、委嘱し、欠員する農地利用最適化推進委員を補充しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、農業委員会は、欠員数が欠員限度数を超えない場合であっても、農業委員会の運営に著しく影響を及ぼす恐れがあると認める場合も、また同様とする。

3 第1項の規定により再度公募をした結果、欠員数が欠員限度数を超えている場合であっても、農業委員会は、運営に著しく影響を及ぼす恐れがないと認めるときは、欠員の募集を行わないことができる。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、推進委員候補者の推薦、募集、選定等に関し、必要な事項は、農業委員会が定める。

この規程は、平成27年12月25日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この規程は、平成28年3月11日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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大島町農地利用最適化推進委員の推薦、募集、選定等に関する規程

平成27年12月25日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)