○大島町農業委員等候補者評価委員会運営規程
平成27年12月25日
訓令第11号
(目的)
第1条 この規程は、大島町農業委員等候補者の評価を大島町長に報告するための大島町農業委員等候補者評価委員会(以下、「委員等候補者評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員等候補者評価委員会は、次の事項を行うものとする。
一 大島町長の求めにより、農業委員会法の規定、大島町農業委員会の委員定数条例及び大島町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例に基づき、農業委員等候補者の評価を行い、大島町長に報告するものとする。
二 農業委員等候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員等候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 委員等候補者評価委員会に、大島町長が任命する次の評価委員を置く。
一 大島町産業課長
二 大島町産業課農業係長
三 大島町農業委員会長及び会長職務代理
四 その他大島町職員
(主幹)
第4条 委員等候補者評価委員会に、主幹を置く。主幹は農業委員会会長とする。
(召集)
第5条 委員等候補者評価委員会は、大島町長が招集する。
(議長)
第6条 委員等候補者評価委員会の議長は、主幹がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 委員等候補者評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成27年12月25日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。