○大島町農業用水施設条例施行規則
昭和59年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、大島町農業用水施設条例(昭和58年条例第27号)の施行に関し、給水に必要な事項及び手続を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「条例」とは、大島町農業用水施設条例をいう。
(給水装置工事の範囲)
第3条 町の指定する水道工事店で施行することのできる給水装置工事の範囲は、分水栓以下とする。ただし、町が施工上必要があると認めたものについては、この限りでない。
2 水道工事店にかかわる事項については、大島町水道指定工事店規程(昭和50年訓令第14号)を準用する。
2 給水装置施行承認書は、様式第1号の3による。
(給水管の布設)
第5条 他人の所有地内に給水管の布設を必要とするときは、当該地主の承諾を得て申込まなければならない。
(給水装置の材質)
第6条 給水装置の材質は、水に汚染されず、また漏れるおそれがなく、かつ、容易に破損し、又は腐蝕するおそれがないものと、町長が認定したものでなければならない。
(給水管の種類)
第7条 給水管は、亜鉛メッキ鋼管、鉛管、硬質塩化ビニール管以外のものであってはならない。
2 町長は、前項に掲げる種類の給水管であっても、地質の影響その他の理由によって、その使用が適当でないと認めるときはその使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管の口径)
第8条 給水管の口径は、その使途別使用水量及び同時使用率を考慮して、適当な大きさにきめなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第9条 給水管は、公道内の車道部分においては120センチメートル以上、公道内の歩道部分においては90センチメートル以上、宅地、圃場内においては40センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。
(量水器の設置に必要な装置)
第10条 量水器の設置に必要な装置は、量水器の点検を容易に行うことができ、常に乾燥していて、かつ、損傷の危険のない箇所に水平に設けなければならない。
(危険防止の措置)
第11条 給水装置の末端の用具及び装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。
2 給水管は、大島町の農業用水以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
3 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
(給水管防護の措置)
第12条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電しょく又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず防寒措置を施さなければならない。
3 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防しょくの措置その他必要な措置を講じなければならない。
2 管理人がその職務を怠ったとき、又は町長が不適当と認めたときは変更を命ずることができる。
(名義変更等)
第14条 給水装置の売買、譲渡による名義変更及び給水装置の所有者が死亡その他により権利を承継するものは様式第3号により届出なければならない。
2 給水装置の使用者の住所、氏名に変更があったときは様式第4号により届出なければならない。
(給水栓の開(閉)栓請求)
第15条 給水栓の開(閉)栓請求は、様式第5号による。
2 給水栓を開(閉)栓したときは町長は、様式第5号の2により通知する。
(保管証書の提出)
第16条 量水器の貸与を受けた者は、様式第6号による保管証書を提出しなければならない。
(量水器の保管等)
第17条 量水器は清潔に保管し、装置場所には点検修理等に支障を生ずるような物件をおいてはならない。
2 量水器に支障を生じさせるおそれがあると認めたときは、町において位置を変更し、その費用は、用水使用者又は給水装置所有者の負担とする
(量水器の点検及び計量)
第18条 量水器の点検は、毎月行う。ただし、町長が事情やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(料金の納付)
第19条 料金は、従量料(使用料)と量水器使用料との合計額とし様式第8号による納入通知書により納付するものとする。
(量水器等亡失時の届出)
第20条 量水器及びボックスを亡失したときは、様式第9号により直ちに届出なければならない。この場合の弁償金は亡失にあっては時価金額、き損にあっては時価に対し償却年数を考慮して次の割合を乗じて得た金額とする。
使用期間 | 弁償率 | 使用期間 | 弁償率 |
1箇年 | 95/100 | 5箇年未満 | 75/100 |
2箇年未満 | 90/100 | 6箇年未満 | 70/100 |
3箇年未満 | 85/100 | 6箇年以上 | 65/100 |
4箇年未満 | 80/100 |
(性能試験の請求)
第21条 量水器の性能試験請求は、様式第10号による。
(料金等の徴収)
第22条 条例第17条による料金等は、集金の方法により徴収する。
(帳票の整理及び保存等)
第23条 担当課長は、他に定めのあるもののほか次の書類について整理及び保存しなければならない。
給水台帳(様式第11号)
給水状況総括表(様式第12号)
農業用水使用料徴収簿(様式第13号)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。