○大島町農産物直売所条例施行規則

平成13年6月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、大島町農産物直売所条例(平成13年条例第11号)に基づき、大島町農産物直売所(以下「直売所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(直売所の使用)

第2条 この直売所の使用については、公共的団体等が使用し、すべての管理運営を行うものとする。

(運営時間及び休業日)

第3条 直売所の運営時間は、原則として午前9時から午後4時までとし、毎週水曜日は休業日とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(利用者の義務)

第4条 直売所を利用する者は、すべて町長の指示に従わなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大島町農産物直売所条例施行規則

平成13年6月1日 規則第10号

(平成13年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成13年6月1日 規則第10号