○大島町農業振興施設管理条例施行規則
平成27年12月11日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、大島町農業振興施設管理条例(平成27年条例第26号)に基づき、大島町農業振興施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の使用)
第2条 この施設の使用については、公共的団体等が使用し、すべての管理運営を行うものとする。
(利用者の義務)
第3条 施設を利用する者は、すべて町長の指示に従わなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。