○大島町農業振興施設管理条例施行規則

平成27年12月11日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、大島町農業振興施設管理条例(平成27年条例第26号)に基づき、大島町農業振興施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の使用)

第2条 この施設の使用については、公共的団体等が使用し、すべての管理運営を行うものとする。

(利用者の義務)

第3条 施設を利用する者は、すべて町長の指示に従わなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大島町農業振興施設管理条例施行規則

平成27年12月11日 規則第18号

(平成27年12月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成27年12月11日 規則第18号