○大島町牧野条例施行規則
昭和46年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、大島町牧野条例(昭和45年条例第15号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利用手続)
第2条 牧野及び牛舎を利用又は預託しようとする者は、別記様式による利用(預託)許可願を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(許可の基準)
第3条 許可の基準は、別に定める。
(草種、草生の改良及び障害物等の除去)
第4条 牧野の草種草生の改良については、年2回各牧区内において草種草生状況を調査し、次の基準により保護事業を行う。
(1) 一牧区につき有害植物が草生化10分の1以上に達した場合有害植物の除去を行う。
(2) 一牧区につき植生状況の10分の3以上障害物が認められた場合障害物の除去を行う。
(3) 一牧区につき、10分の3以上の植生に変動のあった場合植生の更新を行う。
(追肥の基準)
第5条 追肥の基準は、次のように定める。
施肥時期 | 10アール当たり | |
草地化成 | 炭カル | |
放牧休止中 | 20kg | ― |
輸換中 | 30kg(分施) | 15kg |
(寄生虫等の駆除)
第6条 牧野内の有害寄生虫の駆除については、発生の都度専門的知識を有する者の意見を徴して実施する。
2 前項の実施にあたっては、実施経費の一部を利用者負担とすることができる。
(看視人)
第7条 牧野及び放牧牛を看視するため看視人を置くものとする。
3 町長は、前項の申請の内容を審査し、適合すると認めたときは、その適用を許可することができる。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。