○大島町牧野条例施行規則

昭和46年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、大島町牧野条例(昭和45年条例第15号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用手続)

第2条 牧野及び牛舎を利用又は預託しようとする者は、別記様式による利用(預託)許可願を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第3条 許可の基準は、別に定める。

(草種、草生の改良及び障害物等の除去)

第4条 牧野の草種草生の改良については、年2回各牧区内において草種草生状況を調査し、次の基準により保護事業を行う。

(1) 一牧区につき有害植物が草生化10分の1以上に達した場合有害植物の除去を行う。

(2) 一牧区につき植生状況の10分の3以上障害物が認められた場合障害物の除去を行う。

(3) 一牧区につき、10分の3以上の植生に変動のあった場合植生の更新を行う。

(追肥の基準)

第5条 追肥の基準は、次のように定める。

施肥時期

10アール当たり

草地化成

炭カル

放牧休止中

20kg

輸換中

30kg(分施)

15kg

(寄生虫等の駆除)

第6条 牧野内の有害寄生虫の駆除については、発生の都度専門的知識を有する者の意見を徴して実施する。

2 前項の実施にあたっては、実施経費の一部を利用者負担とすることができる。

(看視人)

第7条 牧野及び放牧牛を看視するため看視人を置くものとする。

(使用料納付の特例)

第8条 利用者及び預託者は、条例第11条の規定に基づく使用料のうち、牛等の頭数が3頭以内かつ90日未満の使用及び預託に係るものについて、当該年度内に限り、次項に掲げる方法により一括納付することができるものとする。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、利用及び預託を開始する10日前までに、別記様式によりその旨を町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請の内容を審査し、適合すると認めたときは、その適用を許可することができる。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成14年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。

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大島町牧野条例施行規則

昭和46年3月31日 規則第8号

(平成14年12月27日施行)