○大島町水産物展示販売施設条例施行規則

平成15年3月26日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、大島町水産物展示販売施設条例(平成15年条例第3号)に基づき、大島町水産物展示販売施設(以下「販売施設」という。)の管理運営に関し、大島町水産物展示販売施設(以下「販売施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(販売施設の使用)

第2条 この販売施設の使用については、公共的団体等が使用し、すべての管理運営を行うものとする。

(運営時間及び休業日)

第3条 販売施設の運営時間は、原則として午前9時から午後4時までとし、毎週水曜日は休業日とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(使用者の義務)

第4条 販売施設の使用者は、すべて町長の指示に従わなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

大島町水産物展示販売施設条例施行規則

平成15年3月26日 規則第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成15年3月26日 規則第14号
平成17年2月25日 規則第4号
平成29年2月1日 規則第1号