○大島観光案内センター条例施行規則

平成22年3月8日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、大島観光案内センター条例(平成22年条例第7号)に基づき、大島観光案内センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(センターの使用)

第2条 このセンターの使用については、公共的団体等が使用し、すべての管理運営を行うものとする。

(運営時間及び休業日)

第3条 センターの運営時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとし、年中無休とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(利用者の義務)

第4条 センターを利用する者は、すべて町長の指示に従わなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

大島観光案内センター条例施行規則

平成22年3月8日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成22年3月8日 規則第3号