○大島観光案内センター条例施行規則
平成22年3月8日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、大島観光案内センター条例(平成22年条例第7号)に基づき、大島観光案内センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(センターの使用)
第2条 このセンターの使用については、公共的団体等が使用し、すべての管理運営を行うものとする。
(運営時間及び休業日)
第3条 センターの運営時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとし、年中無休とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(利用者の義務)
第4条 センターを利用する者は、すべて町長の指示に従わなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。