○大島町観光案内展示棟条例施行規則

平成3年8月30日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、大島町観光案内展示棟条例(平成2年条例第24号)に基づき、大島町観光案内展示棟(以下「展示棟」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(運営時間)

第2条 展示棟の運営時間は、原則として午前7時30分から午後2時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(休業日)

第3条 展示棟は年中無休とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合及び天災地変その他不可抗力により運営できなくなった場合は、これを変更し、又は臨時に休業日を指定することができる。

(利用者の義務)

第4条 展示棟を利用する者は、すべて町長の指示に従わなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大島町観光案内展示棟条例施行規則

平成3年8月30日 規則第10号

(平成3年8月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成3年8月30日 規則第10号