○大島町三原山レストセンター条例施行規則

平成5年8月30日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、大島町三原山レストセンター条例(平成4年条例第11号)に基づき、大島町三原山レストセンター(以下「レストセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間)

第2条 レストセンターの利用時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(施設の休日)

第3条 レストセンターは、年中無休とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合及び天災地変その他不可抗力により利用できなくなった場合は、これを変更し、又は臨時に休日を指定することができる。

(利用者の義務)

第4条 レストセンターを利用する者は、すべて町長の指示に従わなくてはならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

大島町三原山レストセンター条例施行規則

平成5年8月30日 規則第8号

(平成5年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成5年8月30日 規則第8号