○愛らんどセンター御神火温泉条例施行規則
平成11年4月7日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、愛らんどセンター御神火温泉条例(平成10年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 愛らんどセンター御神火温泉(以下「御神火温泉」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時、東京発夜行船がある翌日は、午前6時30分から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(施設の休日)
第3条 御神火温泉は、原則として毎月第2水曜日、木曜日の2日間休館とし、8月及び2月、3月は無休とする。ただし、管理上休止を必要と町長が認めた場合は、この限りではない。
(1) 町主催の行事に使用するとき。
(2) 前号に規定するもののほか、町長が免除する必要があると認めたとき。
(1) 天災その他不可抗力により使用することができなくなったとき。
(2) 町長が公益上その他やむを得ない理由により使用承認を取消し、又は使用を中止させたとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(使用者の制限)
第8条 次の各号の一に該当する者は、御神火温泉を使用することができない。
(1) 伝染病の疾病があると認められる者
(2) 著しく泥酔している者
(3) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(4) 保護、付添いを要する老人、幼児、病者で適当な保護者、付添いのいない者
(5) その他管理上支障があると認められる者
(使用者の義務)
第9条 使用者は、その使用について条例及び規則に定めるもののほか、御神火温泉の係員の指示に従わなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、運営上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月12日から施行する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日(以下、「施行日」という)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前日までに購入した回数利用券については、施行日から1年後の前日までの間は従前の例による。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。