○愛らんどセンター御神火温泉条例施行規則

平成11年4月7日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、愛らんどセンター御神火温泉条例(平成10年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 愛らんどセンター御神火温泉(以下「御神火温泉」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時、東京発夜行船がある翌日は、午前6時30分から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(施設の休日)

第3条 御神火温泉は、原則として毎月第2水曜日、木曜日の2日間休館とし、8月及び2月、3月は無休とする。ただし、管理上休止を必要と町長が認めた場合は、この限りではない。

第4条 条例第3条別表2の許可を受けようとする者は、様式第1号を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、様式第2号を交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 御神火温泉を使用しようとする者は、条例第3条別表1、別表2に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の免除)

第6条 条例第3条第2項の規定による使用料を免除することができる場合は、次の各号に定めるものとする。ただし、別表1に係る使用料とする。

(1) 町主催の行事に使用するとき。

(2) 前号に規定するもののほか、町長が免除する必要があると認めたとき。

2 第1項による使用料の減免を受けようとする者は、愛らんどセンター御神火温泉減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、愛らんどセンター御神火温泉減免通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第4条ただし書の規定により既納使用料の全部又は一部を還付する場合は、次の各号によるものとする。

(1) 天災その他不可抗力により使用することができなくなったとき。

(2) 町長が公益上その他やむを得ない理由により使用承認を取消し、又は使用を中止させたとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(使用者の制限)

第8条 次の各号の一に該当する者は、御神火温泉を使用することができない。

(1) 伝染病の疾病があると認められる者

(2) 著しく泥酔している者

(3) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(4) 保護、付添いを要する老人、幼児、病者で適当な保護者、付添いのいない者

(5) その他管理上支障があると認められる者

(使用者の義務)

第9条 使用者は、その使用について条例及び規則に定めるもののほか、御神火温泉の係員の指示に従わなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、運営上必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成11年4月12日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日(以下、「施行日」という)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前日までに購入した回数利用券については、施行日から1年後の前日までの間は従前の例による。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年12月15日から施行する。

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愛らんどセンター御神火温泉条例施行規則

平成11年4月7日 規則第2号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成11年4月7日 規則第2号
平成12年6月30日 規則第10号
平成13年3月27日 規則第3号
平成14年4月1日 規則第7号
平成18年3月16日 規則第8号
平成21年4月1日 規則第6号
平成21年12月9日 規則第15号
平成28年3月15日 規則第7号
令和3年2月3日 規則第5号
令和5年12月15日 規則第17号