○大島町公園条例施行規則

昭和58年3月31日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、大島町公園条例(昭和57年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(有料施設の使用時間)

第2条 有料施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(公園施設の設置又は管理の許可の保証金)

第3条 条例第10条第2項の保証金の額、充当及び還付は、次のとおりとする。

(1) 保証金の額

次条第1項の使用料の3月分の額とする。

(2) 保証金の充当

公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が当該公園施設について本町に対して納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に充当する。

(3) 保証金の還付

公園施設の設置若しくは管理の許可期間が満了した日、公園施設の設置若しくは管理を廃止した日又は公園施設の設置若しくは管理の許可を取り消された日から60日を経過した日以後に還付する。

2 保証金は、還付の際に利子を付さない。

(土地又は公園施設の使用料等)

第4条 条例第11条第1項の使用料の額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の使用料の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) 公園施設の設置又は管理の許可の期間が6月を超えない場合当該許可の際徴収する。

(2) 公園施設の設置又は管理の許可の期間が6月を超える場合次の区分により、その各期の初めの月にその1期分を徴収する。ただし、期の途中から許可した場合その他これによりがたい場合は、随時に徴収する。

 第1期 4月から9月まで6月分

 第2期 10月から3月まで6月分

(占用物件の軽微な改装等)

第5条 条例第14条の占用物件の軽微な改装等で大島町規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(物件を設けない占用の許可申請書)

第6条 条例第15条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所・氏名及び職業(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。)

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 占用の場所

(5) 占用の面積

(6) その他町長が指示する事項

(占用料等)

第7条 条例第16条第1項の占用料の額は、別表2のとおりとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の占用料の徴収方法について準用する。

(資料の整理)

第8条 町長は、町立公園の公園施設及び物件でゆいしょ❜❜❜❜あるもの及び重要な価値を有するもの(以下「公園資料」という。)について都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)第11条による記載事項のほか、次に掲げる事項につき台帳を作成して整理しておかなければならない。

(1) 公園資料の設置又は取得の年月日

(2) 公園資料の設置又は取得の方法

(3) 公園資料の設置者又は寄附者

(4) 公園資料に関する沿革又は価値、特色等の説明

(5) 公園資料の図面、写真、拓本又は金石文の写

(6) 公園資料の構造、形状又は規模

(7) 前各号のほか、必要な事項

(有料施設の使用)

第9条 有料施設を使用しようとする者は、使用日前6箇月から3日までに使用承認申請書(別記様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(有料施設の使用料)

第10条 有料施設の使用料の額は、別表第3のとおりとする。

(申請の期間の指定)

第11条 町長は、特に必要があると認める場合は、公園施設の設置又は管理の許可、町立公園の占用の許可の申請期間を指定することがある。

(申請書の様式)

第12条 条例第7条第2項及び第3項、同第8条第1項及び第2項、同第12条第1項及び第2項、同第13条第1項並びに第6条第9条による申請書の様式は、別記のとおりとする。

(使用料の減免)

第13条 条例第22条の規定により使用料等を減免することができる場合は、次の各号に定めるものとする。

(1) 町主催行事に使用するとき。

(2) 官公署、社会教育団体、社会福祉関係団体及びこれらに類する団体が、住民の福祉向上を図る目的で使用するとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が減免する必要があると認めたとき。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、運営上必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、「ハマユウの丘公園」を加える改正規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 土地の使用料

公園名

単位

金額

吉谷公園

1平方メートル 1月

250円

長根浜公園

同 同

250円

椿の森公園

同 同

125円

椿公園

同 同

250円

2 公園施設の使用料

公園名

単位

金額

吉谷公園

1箇所 1月

10,490円

長根浜公園

同 同

10,490円

椿の森公園

同 同

5,240円

椿公園

同 同

10,490円

別表第2(第7条関係)

公園の占用料

種別

単位

金額

電柱

本柱、支柱又は支線

1本 1月

30円

標識

同 同

25円

水道管、下水道管、ガス管

1メートル 同

12円

電線

電線

同 同

5円

地下電線

同 同

12円

鉄塔

1平方メートル 同

25円

マンホールの類

1箇所 同

80円

郵便差出箱

同 同

30円

公衆電話所

同 同

30円

地下の占用物件

1平方メートル 同

地上露出部分 13円

地下部分 10円

高架の占用物件

同 同

10円

天体気象又は土地の観測施設

同 同

16円

写真撮影のための常時占用

撮影機1台 同

2,030円

写真撮影のための臨時的な占用

1時間

1,060円

ロケーション

3,200円

その他の占用

競技会・集会

1平方メートル 1日

3円

前記以外の場合

同 同

8円

算出した額に110/100を乗じた額とする。ただし、1円未満の端数は切捨てる。

別表第3(第10条関係)

有料施設の使用料


種別

時間

使用料

午後5時まで

午後5時以降

椿公園

体験棟

4時間以内

2,660円

3,200円

展示棟

2,130円

2,660円

メモリアル公園

ステージ

4時間以内

4,400円

5,280円

多目的広場

4,000円

4,800円

スポーツ広場

4,000円

4,800円

付記

1 4時間を超えるときは、1時間増すごとに使用料の2割を加える。

2 入場料会費等を徴収する場合は、使用料の5割を加える。

別記様式 略

大島町公園条例施行規則

昭和58年3月31日 規則第20号

(令和2年10月1日施行)