○大島町道路占用許可取扱規程
昭和32年11月1日
訓令第2号
(調査)
第1条 道路の占用を許可しようとする場合は、道路法(昭和27年法律第180号)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び大島町道路占用規則(昭和32年規則第4号)により支障の有無を調査するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 警察署の意見を徴すること。
(2) 現地について調査すること。
(3) 関係主管課の意見を徴すること。
2 前項の許可又は不許可の処分をするときは、許可又は不許可の理由を明らかにしなければならない。
第3条 許可した占用の期間区域、用途等の変更許可についても又前2条の規定に準じて処理しなければならない。