○大島町道路占用許可取扱規程

昭和32年11月1日

訓令第2号

(調査)

第1条 道路の占用を許可しようとする場合は、道路法(昭和27年法律第180号)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び大島町道路占用規則(昭和32年規則第4号)により支障の有無を調査するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 警察署の意見を徴すること。

(2) 現地について調査すること。

(3) 関係主管課の意見を徴すること。

第2条 前条の調査を終ったときは、速やかに許可又は不許可の処分をしなければならない。ただし、出張所長は道路の占用が延長10.0メートルを超える申請については意見をつけて前条第1号及び第2号の調査資料を添えて町長に進達しなければならない。

2 前項の許可又は不許可の処分をするときは、許可又は不許可の理由を明らかにしなければならない。

第3条 許可した占用の期間区域、用途等の変更許可についても又前2条の規定に準じて処理しなければならない。

大島町道路占用許可取扱規程

昭和32年11月1日 訓令第2号

(昭和35年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和32年11月1日 訓令第2号
昭和35年4月1日 訓令第3号