○大島町道路等整備基準条例施行規則

平成25年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、大島町道路等整備基準条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(車線により構成されない車道の部分)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車の停車所及び非常駐車帯

(第3種の道路の特例)

第4条 条例第16条ただし書及び第18条第1項ただし書に規定する規則で定める第3種の道路は、第4級又は第5級の道路であって、片勾配を付すること又は緩和区間を設けることにより、沿道の土地利用等に著しい支障を生じさせるものとする。

(交通安全施設)

第5条 条例第30条に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

大島町道路等整備基準条例施行規則

平成25年3月29日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第11号