○大島町町営住宅条例施行規則

平成16年2月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大島町町営住宅条例(平成9年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(入居者の資格)

第3条 条例第6条第2号の規定する同居しようとする親族は、町長の指定する入居日から15日以内(婚姻の予約者にあっては、3か月以内)に同居することができる者でなければならない。

(入居の申込み及び資格の審査)

第4条 条例第8条第1項の規定により町営住宅の入居の申込みをしようとする者(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条第3号又は第4号に掲げる事由により入居の申込みをしようとする者を除く。以下この条において「申込者」という。)は、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申込者は、申込みの際又は町長が指定する日までに、申込者並びに現に同居し、及び同居しようとする者に係る次の各号(令第6条第1項に定める者にあっては、第4号を除く。)に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し又は在留カード若しくは特別永住者証明書

(2) 住宅困窮を証明する書類

(3) 収入を証明する書類

(4) 婚姻(予約を含む)を証明する書類

(5) 納税証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居資格の制限)

第5条 申込者は、条例第6条に掲げるもののほか、次に掲げる条件を具備しなければならない。

(1) 本町に1年以上居住し、又は本町の勤務場所に1年以上勤務していること。ただし海外からの引揚者にあっては、この限りでない。

(住み替え)

第6条 令第5条第3号に掲げる事由により公募によらないで他の町営住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 次の又はのいずれかに該当する者であること。

 入居者又は同居者が加齢、病気等により階段の昇降が困難な状況にあるため、低階の他の町営住宅に入居することが適切であると認められる者

 世帯員に異動があったことにより、他の町営住宅に入居することが適切であると認められる者

 建て替え事業に該当する町営住宅に現に入居している者

(2) 現に入居している町営住宅に1年以上入居していること。

(3) 現に入居している町営住宅の使用について条例又はこの規則に違反していないこと。

2 前項に規定する条件を具備する入居者の他の町営住宅への入居(以下この条例において「住み替え」という。)の申込みは、町営住宅住み替え申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、募集すべき町営住宅の一部を住み替えのための町営住宅として指定することができる。この場合において、前項の規定により入居の申込みをした者の数が当該指定した町営住宅の戸数を越えるときは、町長は、公開抽選により入居者を選考するものとする。

4 現存する法定償却期間の経過した木造住宅を退去し、他の町営住宅に入居を希望する者は、その世帯構成等を考慮して適切な規模の住宅への優先入居を許可する。

5 住み替えの決定を受けた者は、町長が指定する期日までに現に入居している町営住宅について、条例第37条に規定する手続をしなければならない。

(交換入居)

第7条 令第5条第4号に掲げる事由により公募によらないで他の町営住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 現に入居している町営住宅に1年以上入居していること。

(2) 現に入居している町営住宅の使用について条例又はこの規則に違反していないこと。

2 前項に規定する条件を具備する入居者の他の町営住宅への入居(次項において「交換入居」という。)の申込みは、町営住宅交換入居申込書(様式第3号)を町長に提出して行わなければならない。

3 前条第5項の規定は、交換入居について準用する。

(単身使用者に係る町営住宅の規格)

第8条 条例第6条第2項に規定する町長が定める規模の住宅は、住戸専有面積が41m2未満の規模とする。

2 町営住宅建て替え事業により、現に入居している者が建て替え住宅に住み替えをする場合においては、前項に規定する規模の住宅が不足等やむを得ない場合に限り、規定規模以上の住宅に入居させることができるものとする。

(請書)

第9条 入居決定者は、速やかに条例第11条第1項第1号に規定する請書(様式第4号)に連帯保証人の印鑑登録証明書、住民票の写し又は在留カード若しくは特別永住者証明書及び収入を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。第11条第7項の規定により新たな連帯保証人を定め、又は連帯保証人を変更した場合も、同様とする。

(連帯保証人の資格)

第10条 条例第11条に規定する連帯保証人の資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大島町内に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 確実な保証能力を有する者であること。

2 使用者は、保証人が死亡したとき、前項に規定する資格を欠いたとき、その他保証人の変更を要するときは、新たに同項に規定する資格を有する保証人を定めて、連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 使用者は、保証人が住所又は氏名を変更したときは、速やかに連帯保証人住所等変更(様式第6号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(住宅使用許可書)

第11条 町長は、条例第11条第5項の規定により町営住宅の使用の許可を通知する場合は、町営住宅入居決定通知書(様式第7号)によるものとする。

(同居の申請及び承認)

第12条 入居者は、条例第12条の規定により町営住宅の入居の際に同居を認められた親族以外を同居させようとするとき(出生により同居者に異動があった場合を除く。)は、同居承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において同居を承認するときは、同居承認通知書(様式第9号)により、入居者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請書の提出があった場合において次の各号に該当するときは、当該同居させようとする者の同居を承認するものとする。だだし、町長が特に必要と認める者については、当該各号に該当しない場合であっても、その者の同居を承認することができる。

(1) 入居者が当該町営住宅に入居してから6か月を経過しているとき。

(2) 同居させようとする者が入居者の3親等以内の親族であるとき。

(住宅使用承継申請書等)

第13条 条例第13条の規定により町営住宅の使用の承継を受けようとする者は、住宅使用承継申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の住宅使用承継申請書の提出があった場合において、町営住宅を承継しようとする者が次に掲げる条件のすべてを具備し、かつ町営住宅の管理上支障がないと認めるときは、町営住宅の使用の承継を許可することができる。

(1) 町営住宅の使用を承継する者が、使用者の配偶者(婚姻の届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は1親等の血族もしくは姻族であること。

(2) 町営住宅の使用を承継しようとする者に係る当該許可の後における収入が、条例第6条第1項第3号に掲げる場合の金額を超えないこと。

(3) 前項の規定に係わらず、町長は町営住宅の使用を承継しようとする者が病気にかかっていること、又はその他の特別の事情により必要があると認める場合には、町営住宅の使用の承継を許可することができる。

(4) 町長は、前2項の規定により町営住宅の使用の承継を許可する場合は、住宅使用承継許可書(様式第11号)を交付するものとする。

(使用料の決定)

第14条 条例第14条第2項の規定による町長が別に定める数値は0.7とする。

(収入認定通知書兼使用料通知書)

第15条 条例第15条第3項の通知は、収入認定通知書兼使用料通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第15条第4項の規定による意見の申し出は、収入再認定請求書(様式第13号)により行わなければならない。

3 町長は、条例第15条第4項の規定による申し出があった意見についてその理由がないと認めるときは、収入認定通知書兼使用料通知書(再認定用)(様式第14号)により、通知するものとする。

(使用料減免申請書等)

第16条 条例第16条第1項の規定による使用料の減免又は使用料の徴収猶予の申請は、使用料の減免にあっては使用料減免申請書(様式第15号)により、使用料の徴収の猶予にあっては、使用料徴収猶予申請書(様式第16号)により行わなければならない。

2 町長は、条例第16条第1項の規定により使用料の減免又は使用料の徴収猶予の決定をしたときは、使用料の減免にあっては使用料減免決定通知書(様式第17号)により、使用料の徴収の猶予にあっては使用料徴収猶予決定通知書(様式第18号)により、通知するものとする。

(使用料減免の基準)

第17条 条例第16条第1項の規定により町長が町営住宅の使用料を減額し、又は免除する場合の基準は次のとおりとする。

(1) 使用者及び同居者の収入(条例第2条第1項第3号に定める収入)の合計額が65,000円以下であること。

(2) 使用者又は同居者が、災害により容易に回復することが困難な損害を受け、又は疾病にかかり長期にわたり療養を要したため、特に費用を要し、そのために要する費用として町長が認定した額を使用者及び同居者の収入の合計額から控除した額が65,000円以下であること。

(3) 前2号に準ずる特別の事情があること。

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する使用者に対しては、次に掲げる表の左欄に定める使用者及び同居者の収入の合計額に応じて、それぞれ右欄に定める減額率を使用料に乗じて得た額を当該使用料から減額するものとする。

使用者及び同居者の収入の合計額

減額率

18,000円以下の場合

0.5

18,000円を超え30,000円以下の場合

0.4

30,000円を超え42,000円以下の場合

0.3

42,000円を超え54,000円以下の場合

0.2

54,000円を超え65,000円以下の場合

0.1

3 町長は、前項の規定にかかわらず、第1項各号のいずれかに該当する使用者のうち、前項の減額率が0.5であり、かつ、使用者及び同居者の収入の合計額が町長が別に定める額以下で、次の各号のいずれかに該当するものに対して、使用料に0.75を乗じて得た額を当該使用料から減額するものとする。

(1) 使用者が、学齢に達しない幼児又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)同法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条に規定する各種学校に就学している2人以上の未成年者(高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後又は専修学校の高等課程を終了した後に専修学校又は各種学校に就学している者を除く。)を扶養している配偶者のない者である場合

(2) 使用者又は同居者のうちの1人が65歳以上であり、主としてその者の収入によって当該世帯の生計を支えている場合

(3) 使用者又は同居者のうちの1人が、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1から別表第3までに掲げる疾病にかかっている者である場合

(4) 使用者又は同居者のうちの1人が、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第4項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者又は大気汚染に係る健康障害に対する医療費の助成に関する条例(昭和47年東京都条例第117号)第2条に規定する疾病にかかっている者である場合

(5) 使用者又は同居者のうちの1人が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級の者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級若しくは2級の者又は東京都愛の手帳交付(昭和42年3月20日42民児精発第68号副知事決定)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている知的障害の程度が同要綱別表第1の1度から3度までの者である場合

4 町長は、前2項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている使用者に対しては、使用料を、その住宅扶助を受けている額に減額するものとする。

5 町長は、第2項及び第3項の規定にかかわらず、災害により容易に回復することが困難な損害を受け、生活困窮の状況に至った者特に必要があると認める者に対しては、使用料を免除するものとする。

6 前各項の規定により行う使用料の減額又は免除の期間は、1年を超えない範囲で町長が事情を考慮して認める期間とする。

(使用料の徴収猶予の基準)

第18条 条例第16条第1項の規定により町長が使用料の徴収を猶予する場合の基準は、使用料の支払い能力が6か月以内に回復すると認められる場合とする。

(保証金の減免等)

第19条 条例第18条の規定により行う保証金の減免及び徴収の猶予については、前3条の規定を準用する。

(住宅用途一部変更の許可基準等)

第20条 条例第26条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとする使用者は、住宅用途一部変更等申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、住宅以外の使用が医師、助産婦、あんま、はり又はきゅうの業その他住宅に入居している者の福祉を目的とするもので、町営住宅の管理上支障がないと認められるときに限り、住宅用途一部変更の許可をするものとする。

3 町長は、前項の規定により住宅用途一部変更の許可をする場合は、住宅用途一部変更等許可書(様式第20号)を交付するものとする。

(住宅模様替え、増築申請書及び許可書)

第21条 条例第27条の規定により町営住宅の模様替え若しくは増築をしようとする使用者は、住宅模様替え・増築等申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第27条の規定により町長が許可する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 町営住宅の模様替えは、町営住宅の維持に支障がなく、原型に復する事が容易であるとき。

(2) 増築しようとする部分が、床面積10m2以内のものであって、位置及び環境が住宅の維持に支障がないとき。

3 町長は、前項の規定により町営住宅の模様替え若しくは増築を許可する場合は、住宅模様替え・増築許可書(様式第22号)を交付するものとする。

(収入超過者の認定)

第22条 町長は、条例第28条第1項の規定により収入超過者の認定をしたときは、入居者に対して、収入超過者認定通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(高額所得者に対する通知)

第23条 条例第31条の規定による通知は、高額所得者認定通知書(様式第24号)により行うものとする。

(明渡し期限の延長申請書)

第24条 条例第31条第4項に規定する申出は、住宅明渡し期限延長申請書(様式第25号)により行わなければならない。

(明渡しの手続)

第25条 条例第37条第1項の規定により明渡しの届出をしようとする入居者は、町営住宅退去届(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

(社会福祉法人等による使用許可申請等)

第26条 条例第40条の規定による申請は、社会福祉事業等に係る住宅使用申請書(様式第27号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において当該住宅の使用を許可するときは、社会福祉事業等に係る住宅使用許可書(様式第28号)を当該社会福祉法人等に交付するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行日前の各様式については、この規則による様式とみなす。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第12号)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

2 経過措置

(1) 平成23年1月1日において現に入居している者(施行日前日現在に於いて入居の決定を受けており、かつ、未入居の者を含む。)の家賃の算定の基礎となる収入の計算については、平成23年3月31日までの間は従前どおり16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき20万円の控除額により家賃を算定する。

(2) 平成23年1月1日前に公募が開始され、かつ、同日以後に入居者が決定される場合の当該入居者の入居資格に係る収入の計算については、従前どおり16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき20万円の控除額により算定する。

(3) 特定入居の事由が有る場合において特定の者を公営住宅に入居させる場合については、平成23年1月1日前に入居の申込みがあり、かつ、同日以後に入居が決定される場合の当該入居者の入居資格に係る収入の計算については、従前どおり16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき20万円の控除額により算定する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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大島町町営住宅条例施行規則

平成16年2月1日 規則第1号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成16年2月1日 規則第1号
平成20年3月18日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第4号
平成22年4月12日 規則第6号
平成22年12月28日 規則第12号
平成24年7月4日 規則第7号