○大島町水道事業の設置等に関する条例
昭和50年3月19日
条例第34号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、次の水道事業を設置する。
(1) 大島町水道事業
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、大島町の区域(水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による認可を受けた給水区域に限る。)とする。
(1) 大島町水道事業
ア 給水人口 10,650人
イ 1日最大給水量 8,200立方メートル
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業施行令(昭和27年政令403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、課を置く。
3 前項の課は、大島町組織条例(昭和57年条例第18号)第2条の水道事業を所管する課とする。
(特別会計)
第4条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、大島町水道事業の特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正に対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が、700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものにかかるものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任にかかる賠償額が30万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定にかかる金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定については昭和50年度分から適用する。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第19号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第22号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第33号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。