○大島町水道事業処務規程

平成25年3月29日

訓令第11号

大島町水道課(水道事業)処務規程(昭和50年訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、大島町水道事業の設置等に関する条例(昭和49年条例第34号)第3条の規定に基づき、水道事業経営上必要な事務処理並びに服務について定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため、水道事業を所管する課(以下「課」という。)に次の係を置く。

水道業務係

水道施設係

(職員)

第3条 課に課長、係に係長を置く。

2 管理者が特に必要と認めたときは、課に主査をおくことができる。

3 前2項の規定による課長、係長及び主査は管理者が任命する。

(職務)

第4条 課長は、上司の命を受けて課内の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

2 係長は、課長の指揮を受けて分掌事務を処理する。

3 主査は、課長の指揮を受けて分掌事務を処理する。

(事務の執行)

第5条 事務は、すべて管理者の決裁を経なければ執行することができない。ただし、別に定める専決区分により、管理者は事務の一部につき、その執行を課長に専決させることができる。

(主管の決定)

第6条 各係に関係ある事務は、その関係の比較的多い係において主管し、その主管の明確でないものは、課長の裁定による。

(事務分掌)

第7条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

水道業務係

(1) 文書及び公印の管理に関すること。

(2) 条例、規則等例規に関すること。

(3) 町議会及び監査に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 出納その他の会計事務に関すること。

(6) 業務状況の公表及び事業広報に関すること。

(7) 水道使用の届出等受付に関すること。

(8) 水道料金等の賦課徴収に関すること。

(9) 量水器の検針及び使用水量の認定に関すること。

(10) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

(11) 指定給水装置工事主任技術者の登録に関すること。

水道施設係

(1) 水道用水の供給及び調整に関すること。

(2) 水道事業の計画、調査に関すること。

(3) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(4) 水道施設の維持及び管理に関すること。

(5) 水質検査に関すること。

(6) 給水装置工事の審査及び工事検査に関すること。

(7) 水源保護に関すること。

(8) 貯蔵品の管理に関すること。

(9) 業務日誌の整理及び報告に関すること。

(10) 指定給水装置工事事業者の監督に関すること。

(11) 指定給水装置工事主任技術者の指導に関すること。

(緊急時等の処置)

第8条 職員は、水道施設に災害その他突発変災があったときは、おおむね次の方法によって処理しなければならない。

(1) 重要施設物に関するときは、管理者及び課長又は係長に急報すること。

(2) その他急施又は応急の処置を必要とする事故が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、管理者及び課長又は係長に急報すること。

(業務日誌)

第9条 業務日誌(別記様式)には天候、風位等所要事項のほか、取り扱った事件その他後日の参考となるべき事項を詳記し、署名押印のうえ課長の閲覧に供するものとする。

2 前項の業務日誌は庁中に備え付け、水道施設係の職員が記帳処理するものとする。

(文書取扱及びその他の庶務)

第10条 文書の収受、処理、発送、編さん、保存その他の処理要領は、別に定めるものを除くほか、大島町役場処務規則(昭和30年訓令第1号)大島町文書管理規程(平成13年訓令第1号)の例による。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

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大島町水道事業処務規程

平成25年3月29日 訓令第11号

(平成25年4月1日施行)