○大島町公営企業職員の旅費に関する規程
昭和50年4月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、公務のため旅行する大島町公営企業職員(以下「職員」という。)の旅費について定めることを目的とする。
(準用)
第2条 職員の旅費については、大島町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第27号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
○大島町公営企業職員の旅費に関する規程
昭和50年4月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、公務のため旅行する大島町公営企業職員(以下「職員」という。)の旅費について定めることを目的とする。
(準用)
第2条 職員の旅費については、大島町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第27号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。