○大島町公営企業職員の旅費に関する規程

昭和50年4月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、公務のため旅行する大島町公営企業職員(以下「職員」という。)の旅費について定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の旅費については、大島町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第27号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

大島町公営企業職員の旅費に関する規程

昭和50年4月1日 訓令第9号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和50年4月1日 訓令第9号