○大島町水道検針等事務規程
昭和50年4月1日
訓令第13号
(目的)
第1条 この規程は、大島町水道の検針等事務について必要な事項を定めることを目的とする。
(検針日等)
第2条 量水器の検針は、大島町水道事業給水条例施行規則(昭和50年規則第2号)の定めるところにより期日内に行わなければならない。
(異常量水器の報告)
第3条 検針巡回中に量水器の異常を発見したときは、書類により管理者に報告しなければならない。
(疑義に対する処置)
第4条 量水器の検針にあたり疑義を生じたときは、関係上司の指示を受けなければならない。
(業務の執行)
第5条 量水器の検針員は、業務の執行にあたり水道使用者から金品の贈与を受け又は情実により使用水量の事実をまげて検針してはならない。
附則
1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
2 大島町水道量水器検針事務規程(昭和30年訓令第24号)は、廃止する。
附則(昭和60年訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第4号)
1 この規程は、昭和62年7月1日から施行する。
2 この規程により改正された様式について、改正前の規程により定められていた様式を、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成元年訓令第2号)
この規程は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第9号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第9号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。