○大島町消防手帳取扱規程

昭和47年5月1日

訓令第9号

(総則)

第1条 消防手帳の取扱いについては、大島町消防手帳規則(昭和47年規則第14号。以下「規則」という。)によるもののほか、この規程の定めるところによる。

(貸与)

第2条 消防手帳の貸与者は、消防長とする。

2 消防手帳は、新たに消防吏員となったとき貸与するものとする。ただし、亡失した場合は、再貸与することができる。

(貸与替)

第3条 消防手帳は、次の場合に貸与替を行うものとする。

(1) 表紙は、消防章又は大島町消防本部名の表紙が鮮明を欠き、若しくははなはだしく汚損したとき。

(2) 表扉は、昇任したとき、若しくはちょう付の写真がはなはだしく変色し、又は本人といちじるしく相違する場合

(3) 記載用紙は、余白がなくなったとき。

(再貸与の手続き)

第4条 亡失により消防手帳の再貸与を受ける者は、別記様式により消防長に申請しなければならない。

(消防手帳整理簿)

第5条 消防長は、消防手帳の貸与又は返納があった場合は、消防手帳整理簿により整理しなければならない。

(検閲)

第6条 消防長は、3箇月に1回以上期日を定めて消防手帳を検閲しなければならない。

2 前項により検閲したときは、その消防手帳の記載用紙に検閲年月日及び指示又は注意をしたときは、その旨を簡明に朱書し検印するものとする。

(返納及び保管)

第7条 消防長は、退職、休職若しくは停職又は貸与替による消防手帳の返納があった場合は、これを保管しなければならない。

(亡失した場合の措置)

第8条 消防手帳を遺失、紛失又は盗難等の事故により亡失したときは、遅滞なく消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の届出を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(名刺)

第9条 消防手帳の内側名刺入には、常に数葉の名刺を納めておくものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

別記様式 略

大島町消防手帳取扱規程

昭和47年5月1日 訓令第9号

(昭和47年5月1日施行)