○大島町消防救急業務用無線局(基地局・移動局)運用細則

昭和59年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この細則は、大島町消防救急業務用無線局管理運用規程(昭和59年訓令第1号。以下「管理運用規程」という。)に基づき設置された無線局(基地局・移動局)の管理等について必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、平常通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、火災、台風等の非常事態に関するもの

(2) その他消防関係救急業務の運用に関するもの

(通信の原則)

第4条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は、暗号、隠語を使用せずできる限り簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

(5) 相手局を呼出すときは、通信が行われていないことを確めた上で送信するものとする。

(通信時間)

第5条 無線局は、常時運用するものとする。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害の発生その他特に理由があるときは通信を制限することができる。

(目的外使用の禁止)

第7条 無線局は、目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用しなければならない。

(混信等の防止)

第8条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。

(通信の記録)

第9条 通信取扱責任者は、通信を行ったとき無線業務日誌(管理運用規程様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。

(通信方法)

第10条 通信の方法は、次によるものとする。

(1) 呼出しの方法

 基地局から陸上移動局を呼ぶとき。

(ア) 話中のランプの点灯していないことを確認してから送受話機をとり、プレストークボタンを押し他局が通話していないか確認をする。

(イ) 回線が空いていれば次の要領で移動局を呼出して通話をする。

「おおしましょうぼうほんぶから、おおしまきゅうきゅう○(2回以下)。」

(ウ) (イ)この呼出しに対して応答があった場合は、直ちに通話を行うが、1回の呼出しで応答がない場合は、原則として最低2分間待ってから再び(イ)の呼出しをくり返す。

 移動局から基地局を呼び出す場合

(ア) 無線機を最良の受信状態に調整し、スピーカーで他に通話が行われていないか確認する。

(イ) 無線機の呼び出しボタンを押す。

「おおしまきゅうきゅう○からおおしましょうぼうほんぶ(2回以下)。」

 移動局から移動局を呼出す場合

(ア) 無線機を最良の状態に調整し、スピーカーで他に通話が行われていないか確認する。

(イ) 以下次の要領(と同様)で呼出しをする。

「おおしまきゅうきゅう○からおおしましょうぼう(2回以下)。」

(2) 応答の方法

 移動局からの応答

(ア) (1)―ア―(イ)により呼出しを受けた移動局は、次の要領で応答する。

「おおしましょうぼうほんぶ(相手局名称1回)こちらは、おおしまきゅうきゅう○です。(1回)どうぞ」

(イ) 自局に対する呼出しであることが不確実である場合は呼出しが反復され自局に対する呼出しであることが判明するまで応答してはならない。

 基地局からの応答

(ア) 移動局からの呼出しを、端末機の呼出し音で知ったときは、次により応答する。

「こちらはおおしましょうぼうほんぶです(1回)どうぞ」

(イ) 特に必要がある場合は、自局の呼出し名称の後に次のように「感度○○」をつけ加える。

「こちらはおおしましょうぼうほんぶです。感度いかがですかどうぞ」

(ウ) 感度があまり良くないことを知ったときは、通話をゆっくり確実に行い、移動局にあっては、場所の移動(見通しの良い場所、高い所)を行い条件を良くした後適格な通話を行う。

 通話の終了

(ア) 通話を確実に受信したときは、「了解」により回答する。

(イ) すべての通話が終了したときは、次により終了を告げる。

「以上おおしましょうぼうほんぶ(移動局の場合は、以上おおしまきゅうきゅう○)又は以上おわり、おおしましょうぼうほんぶ又は以上おわり、おおしまきゅうきゅう○」

この訓令は、公布の日から施行する。

大島町消防救急業務用無線局(基地局・移動局)運用細則

昭和59年4月1日 訓令第2号

(昭和59年4月1日施行)