○大島町消防団無線局運用細則

平成元年3月31日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この細則は、大島町消防団無線局管理運用規程(昭和63年訓令第8号。以下「管理運用規程」という。)に基づき設置された無線局の管理等について必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、平常通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、噴火、火災、台風等の非常事態に関するもの

(2) その他、消防団業務の運用に関するもの

(通信の原則)

第4条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は、暗号、隠語を使用せずできる限り簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

(5) 相手局を呼出すときは、通信が行われていないことを確めた上で送信するものとする。

(通信時間)

第5条 無線局は、常時運用するものとする。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害の発生その他特に理由があるときは通信を制限することができる。

(目的外使用の禁止)

第7条 無線局は、目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。

(通信等の防止)

第8条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。

(通信の記録)

第9条 無線従事者は、通信を行ったときは無線局業務日誌(管理運用規程様式第1号)に必要事項を記載しなければならない。

(通信の方法)

第10条 通信の方法は、次によるものとする。

(1) 呼出しの方法

 無線機を最良の状態に調整し、スピーカーで他に通話が行われていないか確認する。

 回線が空いていれば次の要領で呼出しをする。

「おおしまだん○おおしまだん○(2回以下)こちらはおおしまだん○ですどうぞ」

 の呼出しに対して応答があった場合は、ただちに通話を行うが、1回の呼出しで応答がない場合は、原則として最低2分間待ってから再びの呼出しをくり返す。

(2) 応答の方法

 (1)―ア―イにより呼出しを受けた移動局は、次の要領で応答する。

「おおしまだん○(相手局名称1回)こちらはおおしまだん○です(1回)どうぞ」

 自局に対する呼出しであることが不確実である場合は呼出しが反復され、自局に対する呼出しであることが判明するまで応答してはならない。

 通話の終了

(ア) 通話を確実に受信したときは「了解」により回答する。

(イ) すべての通話が終了したときは、次により終了を告げる。

「以上おおしまだん又は以上おわりおおしまだん」

この訓令は、公布の日から施行する。

大島町消防団無線局運用細則

平成元年3月31日 訓令第9号

(平成元年3月31日施行)