○東京消防庁と東京都大島町との消防応援協定に基づく覚書

昭和63年6月2日

東京消防庁/東京都大島町消防応援協定(昭和63年6月2日)第7条の規定に基づき東京消防庁/東京都大島町消防応援協定に基づく覚書を次のように締結した。

東京消防庁/東京都大島町消防応援協定に基づく覚書

第1条 この覚書は、東京消防庁と東京都大島町との消防応援協定(以下「協定」という。)第7条に基づき消防応援について必要な事項を定めるものとする。

第2条 甲は、甲の区域内で大規模災害が発生し、若しくは発生しようとしている場合又は回転翼航空機(以下「航空機」という。)等の整備状況若しくは気象状況等により航空機の運行が困難な場合は消防応援を実施しないことができる。

2 前項により、甲が乙の要請に応じられない場合は、その旨を速やかに乙に通報するものとする。

3 甲は、甲の区域内に大規模な災害等が発生し又は発生しようとしている場合、応援活動中の航空機を甲の所掌業務に復帰させることができるものとする。この場合、甲は、その旨を速やかに乙に通報するものとする。

第3条 乙は、次に掲げる事項を明らかにして、甲に応援要請するものとする。

(1) 災害発生日時

(2) 応援を必要とする日時

(3) 災害発生の場所又は所在、名称

(4) 災害の規模、内容

(5) 希望する離着陸場

2 前項の要請は、別表に定める通報指定場所に電話等で行うものとする。

第4条 乙は、応援を受けた場合は、事後速やかに応援要請書(別記様式)を甲に送付するものとする。

第5条 応援隊の長と現場最高指揮者との連絡は、全国共通波(150.73MHz)の無線によるものとする。

第6条 甲は、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第172条の2に定める飛行場以外の離着陸許可について所要の手続きを行うものとする。この場合、乙は甲の求める必要な書類等を提供するものとする。

第7条 乙は、応援活動中の航空機が、離着陸場に離着陸する場合は、当該場所へ所要の要員等を派遣し、航空機の離着陸に必要な措置を講ずるものとする。

第8条 乙は、活動中に次の事故が発生した場合には、速やかに甲に必要な事項を通報するものとする。

(1) 人の死傷を伴う事故

(2) 航空機等の重大な損傷を伴う事故

(3) 救難対策を必要とする事故

第9条 協定第6条に基づき甲が負担する経常的経費及び事故により生じた経費は次によるものとする。

(1) 人件費、航空機等の燃料費、人員・資器材等の海上輸送費

(2) 応援隊員が応援業務により負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合における公務災害補償費

(3) 応援の往復途上において第三者に損害を与えた場合の賠償費

(4) 機器が損傷した場合の経費

2 乙が負担する経費は次によるものとする。

宿泊に関する費用、消火薬剤費

この覚書は、昭和63年6月2日から効力を生ずる。

昭和63年6月2日

東京消防庁消防長

消防総監 中條永吉

東京都大島町

町長 植村秀正

別表

通報指定場所

機関名

所在地

電話番号

通報先

東京消防庁

千代田区大手町一丁目3番5号

03―3211―2920

又は

03―3212―2111

内線 119

警防本部

総合司令室(災害救急情報センター)

画像

東京消防庁と東京都大島町との消防応援協定に基づく覚書

昭和63年6月2日 種別なし

(昭和63年6月2日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 応援協定
沿革情報
昭和63年6月2日 種別なし