○大島町防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年11月4日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、大島町防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成28年条例第22号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大島町防災コミュニティセンター(以下「防災センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 防災センターの管理運営に関する事務は、防災対策室が行う。

(使用時間)

第3条 防災センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長は、特別に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 災害の発生時又は発生のおそれがある場合に避難所として使用するときは、使用時間の制限はないものとする。

(使用手続)

第4条 防災センターを使用しようとする者は、使用日前6箇月から3日までに使用申請書(様式第1号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、急を要する使用のときは、以上の手続きを省略し使用することができる。この場合事後速やかに所定の手続をするものとする。

(使用の承認)

第5条 前条の規定により使用の承認をしたときは、町長は使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の変更及び取消し)

第6条 防災センターの使用を変更又は取消しするものは、様式第1号により、速やかに町長に届出なければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた目的以外の目的で施設等を使用しないこと。

(2) 建物その他の工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(4) 施設等を使用した後は、速やかに整理整頓し、清潔の維持に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上必要と認める指示に従うこと。

(き損の届出)

第8条 防災センター使用者は、施設等に損害を与えたときは様式第3号により、町長に届出なければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大島町防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年11月4日 規則第18号

(平成28年11月4日施行)