○岡田港ふれあい交流スペース設置及び管理に関する条例

平成31年3月6日

条例第5号

(目的及び設置)

第1条 本町の来訪者と町民との交流の促進、情報の受発信、就業機会の創出、地域の活性化に寄与するため、岡田港ふれあい交流スペース(以下「交流スペース」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流スペースの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岡田港ふれあい交流スペース

位置 東京都大島町岡田字横町83―1、83―3地先(船客待合所内)

(事業)

第3条 交流スペースで実施する事業は次に掲げるとおりとする。

(1) 第1条の目的を達成するために必要な事業

(2) その他町長が必要と認めた事業

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に交流スペースにかかる次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 交流スペースの施設運営管理に関する業務

(指定管理者の選定の特例)

第5条 町長は、大島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年3月13日条例第1号)第3条第1項の規定によらず、同条例第5条第1項の規定により、交流スペースの指定管理者の候補者を選定するものとする。

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が第4条に規定する業務を行う期間は、5年以内とする。

2 町長は、特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、5年を超え指定することができる。

(開館時間等)

第7条 交流スペースの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(使用の許可)

第8条 イベント等にて、交流スペースを利用しようとする者は、町長(指定管理者を指定しているときは指定管理者)の許可を受けなければならない。

2 町長(指定管理者を指定しているときは指定管理者)は、管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 町長(指定管理者を指定しているときは指定管理者)は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 政治活動又は宗教活動を目的として使用するとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他町長(指定管理者を指定しているときは指定管理者)が不適切と認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第9条 町長(指定管理者を指定しているときは指定管理者)は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、交流施設の使用の許可を取消し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。

(2) 許可なく物品の販売又は飲食物等の販売を行う行為をしたとき。

(3) 許可なく募金又は寄附を募る行為をしたとき。

(4) 許可なく広告宣伝物等を掲示、配布又は設置する行為をしたとき。

(5) その他交流スペースの管理運営上に支障があると認められるとき。

2 前項の規定により、使用者に損害を生ずることがあっても、町(指定管理者を指定しているときは指定管理者)は賠償の責めを負わない。

(使用料等)

第10条 使用者は、別表第1に定める使用料(指定管理者を指定しているときは別表第1に定める使用料の範囲内で、指定管理者が町長の承認を得て定める利用料金。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 町長は、指定管理者に、使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 町長(指定管理者を指定しているときは指定管理者)が必要と認めたときは減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、町長(指定管理者を指定しているときは指定管理者)が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、承認を受けた目的以外に交流スペースを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設の変更等の禁止)

第13条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第14条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第8条の規定による使用の承認の取消しを命ぜられたときは、直ちに交流スペースを原状に復し、清掃のうえ返還しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長(指定管理者を指定しているときは指定管理者)が代わって執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第15条 交流スペースを汚損し、損傷し、又は亡失した者は、町長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、交流スペースの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成31年2月5日から適用する。

別表第1(第10条関係)

使用場所

4時間以内

4時間超

イベントスペース

2,000円

4,000円

チャレンジショップ(1箇所あたり)

100円

200円

(備考)

1 イベントスペースにおいて入場料(販売)等徴収する場合は、使用料に10を乗じた額とする。

2 チャレンジショップにおいて主営業を目的とする場合は、使用料に5を乗じた額とする。

岡田港ふれあい交流スペース設置及び管理に関する条例

平成31年3月6日 条例第5号

(平成31年3月6日施行)