○みんなの福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年3月6日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、みんなの福祉センター設置及び管理に関する条例(平成31年条例第6号、以下「条例」という。)の規定に基づき、みんなの福祉センター(以下「福祉センター」という。)の運営、管理等について、必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 福祉センターの開所時間は午前9時から午後4時までとする。ただし、町長は、特別に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第3条 福祉センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 毎週土曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) 国民の祝日に関する法(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(使用申込)
第4条 条例第3条の規定により、福祉センターを使用しようとする団体は、あらかじめ様式第1号により、町長に届出をして許可を受ける。ただし、個人で利用する場合においてはその限りではない。
(使用料)
第5条 条例第4条の規定により、年間を通じ常時施設を利用する団体については、施設付加使用料として、1ヶ月あたり、3,000円を支払うものとする。
(使用の変更及び取消し)
第6条 福祉センターの使用を変更及び取消す団体は、様式第1号により、町長に届出なければならない。
(損害賠償)
第7条 条例第9条の規定に基づき、福祉センターの使用者は施設等に損害を与えたときは、様式第2号により、町長に届け出なければならない。
(注意事項)
第8条 福祉センターの使用にあたっては、すべて係員の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成31年6月1日から施行する。