○岡田港ふれあい交流スペース設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡田港ふれあい交流スペース設置及び管理に関する条例(平成31年大島町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の範囲)

第2条 岡田港ふれあい交流スペース(以下「交流スペース」という。)を使用できる者は、条例第3条の事業を行う、町内を活動拠点とする団体とする。ただし、町長が適当と認めたときは、この限りでない。

(使用手続)

第3条 条例第8条の規定により、交流スペースを使用しようとする者は、使用日前3箇月から3日までに交流スペース使用申込書(様式第1号。以下「使用申込書」という。)を提出し、町長(指定管理者を指定しているときは指定管理者)の承認を受けなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の承認)

第4条 前条の規定により使用の承認をしたときは、町長(指定管理者を指定しているときは指定管理者)は、交流スペース使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用申込書と合わせて、交流スペース使用料減免申請書(第3号様式)を町長(指定管理者を指定しているときは指定管理者)に提出しなければならない。

2 町長(指定管理者を指定しているときは指定管理者)は、使用料の減免を決定したときは、交流スペース使用料減免決定通知書(第4号様式)を使用者に交付するものとする。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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岡田港ふれあい交流スペース設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年4月1日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)