○岡田港ふれあい交流スペース設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡田港ふれあい交流スペース設置及び管理に関する条例(平成31年大島町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の範囲)
第2条 岡田港ふれあい交流スペース(以下「交流スペース」という。)を使用できる者は、条例第3条の事業を行う、町内を活動拠点とする団体とする。ただし、町長が適当と認めたときは、この限りでない。
2 町長(指定管理者を指定しているときは指定管理者)は、使用料の減免を決定したときは、交流スペース使用料減免決定通知書(第4号様式)を使用者に交付するものとする。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。