○大島町会計年度任用職員の任用に関する規程
令和2年3月18日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大島町会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年規則第31号。以下「規則」という。)に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用について必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の任用期間は、一会計年度を超えない期間とし、翌年度においても同一の職務内容が設置され、従前の勤務実績に基づく能力の実証結果が良好である場合に限り、公募または選考によらず再度の任用を行うことができる。
(新規任用手続)
第3条 会計年度任用職員を任用する場合の手続は、次のとおりとする。
(2) 募集は、原則として、町の広報及び掲示板、ホームページ等により募集期限等に応じて掲載が可能なものにより行うものとする。
(3) 募集に対する申込みをしようとする者は、別に定める期限までに会計年度任用職員任用申込書(様式第2号)を所管課に提出しなければならない。
(4) 募集から採用者の決定までに係る事務は、所管課において処理するものとする。ただし、必要により、人事担当課が、当該所管課に係る当該事務を一括して行うことができる。
(営利企業等に従事する場合の届出等)
第9条 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、事前に営利企業等従事届(様式第9号)を任命権者に提出しなければならない。
(退職)
第10条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもって退職する。
2 会計年度任用職員は、任用期間満了日前に自己の都合により退職する場合は、事前に退職願(様式第10号)を提出し、任命権者の承認を得なければならない。
4 任命権者は、任用期間満了日前に会計年度任用職員を解職しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49条)第20条の規定により、少なくとも30日前に解職予告を通知するものとする。ただし、同条第1項ただし書の規定による場合は、この限りでない。
5 前項の規定にかかわらず、任命権者は、解職しようとする会計年度任用職員が労働基準法第19条の規定に該当する場合は、当該任用期間中は解職することができない。
(任用後の管理)
第11条 会計年度任用職員の配属先の所属長は、当該会計年度任用職員の任用から退職までの勤務及び服務上の管理を適正に行わなければならない。
(社会保険等)
第12条 社会保険及び労働保険の適用については、それぞれ当該法令の定めるところによる。
(公務災害補償)
第13条 公務災害補償については、非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第13号)の定めるところにより補償する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)または地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定が適用される場合は、それぞれの法律の定めるところによる。
(懲戒)
第14条 会計年度任用職員の懲戒は、一般職員の例による。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関する取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 会計年度任用職員の募集等に必要な行為は、この訓令の施行日前においても、行うことができる。
(大島町臨時職員の雇用等に関する規程の廃止)
3 大島町臨時職員の雇用等に関する規程(平成5年訓令第4号)は、廃止する。
附則(令和2年訓令第23号)
この訓令は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。ただし、この規程の施行の際、この規程による改正前の大島町会計年度任用職員の任用に関する規程の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。ただし、この規程の施行の際、この規程による改正前の大島町会計年度任用職員の任用に関する規程の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。