○管理職員特別勤務手当の運用等について

令和2年5月7日

訓令第8号

標記について、令和2年4月1日以降は、下記の事項に留意の上制度の趣旨に沿った厳正な運用を図られたい。これに伴い、「管理職員特別勤務手当の運用等について(平成4年大島町訓令第1号)」は廃止する。

大島町職員給与条例第15条の3(以下「この条」という。)関係

1 この条の第1項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、勤務を要しない日又は休日(以下「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、「公務の運営の必要」による勤務には、休日において公務の正常な運営を確保するための勤務をいう。

2 この条の第2項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、週休日以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。

3 この条の第1項の勤務は、週休日等の始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

4 この条の第2項の勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

規則第3条関係

この条に規定する「6時間」は、週休日等における実働時間により、休憩及び睡眠時間は除くものとする。

規則第5条関係

管理職員特別勤務を行った管理監督職員は、その都度次に掲げる事項を管理職員特別勤務実績簿兼手当整理簿に記入し、命令権者の決裁を受けなければならない。

(1) 勤務に従事した年月日(「週休日等」又は「週休日等以外」の別を含む。)

(2) 勤務の内容(「第1項の勤務」又は「第2項の勤務」の別を含む。)

(3) 勤務の開始時刻及び終了時刻

(4) 休憩等の時間

(5) 実働時間数

(6) 第1項の勤務にあっては、大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第5条に規定する週休日の振替等が行えなかった理由

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

管理職員特別勤務手当の運用等について

令和2年5月7日 訓令第8号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年5月7日 訓令第8号