○管理職員特別勤務手当の支給等について

令和2年5月7日

訓令第9号

標記について、令和2年4月1日以降は、下記の事項に留意の上制度の趣旨に沿った厳正な運用を図られたい。

1 管理職員特別勤務手当について

管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要等がある場合において、明示の指示により又は明示の指示が想定される状況下で管理職手当支給規則(昭和45年規則第8号)に規定する管理監督職員が週休日等又は週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間にやむを得ず勤務に従事したときに支給されるものである。

2 勤務1回の取扱いについて

「管理職員特別勤務手当の運用について」の大島町職員給与条例第15条の3関係第3項及び第4項の「連続する勤務」には、休憩等に要した時間をはさんで引き続く勤務が含まれるものとする。ただし、当該休憩等に要した時間が相当時間(3時間程度)以上である場合は、休憩等に要した時間終了後の勤務の復帰を新たな勤務の開始として取り扱うものとする。

3 管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務等について

この手当の支給対象となる勤務か否かは、原則として、真に当該週休日等又は週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に処理すべき業務のための勤務であったか否かを判断の基礎とし、臨時又は緊急の必要性もなく、職員の自由意思に基づいて行われる勤務又は自宅等において部下職員に指示を行えば足りるようなものまで含むものではないことに十分留意されたい。また、1時間にも満たない勤務については、原則として、この手当の支給対象とはしないものとする。なお、宿日直勤務及び次に掲げる業務のための勤務は、この手当の対象とはしない。

(1) 各種資料の整理等

(2) 通常の勤務時間内においても一般的に行われているデータの計測、機器の管理その他これに類する業務

(3) 直後の勤務日の始業開始時刻以降においても処理できる業務等

(4) 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等)等への儀礼的な参加、出席(あいさつ等を行う場合を含む。)

(5) 所属機関が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加、出席

4 管理職員特別勤務実績簿兼手当整理簿の記入について

管理監督職員は、手当の支給について疑義が生じないよう「勤務の内容」を具体的に記入するものとする。

5 その他

勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要が生じた場合は、原則として、勤務を要しない日の振替により対応するものとする。

なお、祝日法に規定する休日若しくは年末年始の休日に勤務する場合は、前記の振替制度がないため、給与条例第15条の3第1項に規定する勤務に該当すれば、管理職員特別勤務手当を支給できる。

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

管理職員特別勤務手当の支給等について

令和2年5月7日 訓令第9号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年5月7日 訓令第9号