○大島町図書館協議会設置条例

令和2年9月14日

条例第15号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定により、大島町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の任命及び定数)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、大島町教育委員会が任命する。

2 委員の定数は、10人以内とし、次に掲げる者で構成する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、大島町教育委員会は、委員に特別の事情があると認めたときは、任期中であってもこれを解任することができる。

2 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の報酬の額)

第4条 委員の報酬は、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第5号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、必要な事項については、大島町教育委員会が定める。

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

大島町図書館協議会設置条例

令和2年9月14日 条例第15号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年9月14日 条例第15号