○大島町公共浄化槽整備推進事業条例施行規則

令和2年12月10日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、大島町公共浄化槽整備推進事業条例(令和2年大島町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する公共浄化槽(以下「浄化槽」という。)は100人槽以下で、次の各号に該当するものとする。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法律」という。)第2条第1号に規定する浄化槽

(2) 放流水の生物化学的酸素要求量において、除去率90パーセントかつ日間平均値1リットルにつき20ミリグラム以下にすることができるもの

(3) 法律第4条第1項に規定する構造基準及び合併浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室通知)に適合するもの

(住宅等の対象範囲)

第3条 条例第2条第1項第2号に規定する住宅等は、次に掲げるものとする。

(1) 専用住宅

(2) 共同住宅

(3) 兼用住宅(専用住宅又は共同住宅で、店舗、事務所、作業所、寺院等を兼ねるものをいう)

(4) 事業所(民宿、旅館、飲食店、事務所、作業場等事業用のもの)

(5) 公共施設(町が所有する庁舎、学校、公民館、町営住宅等)

(6) その他町長が必要と認めた建築物に設置される浄化槽

(設置の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定による申請は、公共浄化槽設置申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 浄化槽を設置する当該土地の登記事項証明書(又は課税証明書等所有者が確認できる書類)及び公図の写し(又は地番等が確認できる図面)

(2) 浄化槽を設置する当該土地の位置図及び建築物の配置図並びに平面図及び配管図

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項に規定する業務を民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に規定する特定事業(以下「PFI事業」という。)による業務としたときは、PFI事業の定めによるものとする。

(設置基準)

第5条 条例第4条第2項に規定する設置基準は、次の各号による。

(1) 浄化槽の設置をする土地の形状に著しく高低差がないこと。

(2) 浄化槽の処理水は、自然流下又は圧送方式で排水路等に放流できるものとすること。

(3) 設置完了後1年以内に便所、台所、風呂等と浄化槽の間又は浸透桝等の間を管きょで接続し、浄化槽の使用を開始すること。

2 公共浄化槽の規模は、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302―2000)によるものとする。

(設置等の通知)

第6条 条例第4条第2項の規定による通知は、公共浄化槽設置承認(不承認)決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(設置計画書)

第7条 条例第5条第1項に規定する設置工事計画は、公共浄化槽設置工事(変更)計画書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第5条第1項に規定する承諾は、公共浄化槽設置工事(変更)計画承諾書(様式第4号)により行わなければならない。

3 条例第5条第2項の規定により、設置対象者が設置工事の変更を求めるときは、公共浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第5号)によらなければならない。

4 町長は、浄化槽の設置をPFI事業で実施する場合は、前項に規定する業務を、PFI事業の定めるところにより、その方法はPFI事業者の定めるによるものとし、申請者と協議の上施行するものとする。

(協定)

第8条 条例第5条第4項の規定により、設置対象者の協力を得て、条例第14条及び条例第17条に規定する事項の負担等を明確にするため、浄化槽の設置に関する協定書(様式第6の1号)により協定を締結するものとする。

2 条例第18条第1項から第3項の規定による浄化槽の寄附を受けた者は、条例第14条及び条例第17条に規定する事項の負担等を明確にするため、浄化槽の寄附に関する協定書(様式第6の2号)により協定を締結するものとする。

(土地の賃借契約)

第9条 条例第6条に規定する土地の貸付けは、土地使用賃貸借契約書(様式第7号)によるものとする。

(設置完了)

第10条 条例第7条の規定による公共浄化槽設置完了の通知は、公共浄化槽設置工事完了通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 町長は、浄化槽の設置をPFI事業で実施する場合は、前項に規定する業務を、PFI事業の定めるところにより、その方法はPFI事業者の定めるによるものとする。

(標準設置費)

第11条 条例第9条第1項に規定する標準的な経費として規則で定める額は、当該年度の浄化槽の標準的設置工事の使用に基づいた町長が指定した額とする。

(分担金及び増嵩経費の徴収)

第12条 条例第8条第2項に規定する分担金の通知は、分担金納入通知書(様式第9号)により行うものとし、条例第9条第2項に規定する増嵩経費の通知は、増嵩経費納付通知書(様式第10号)により行うものとする。

(分担金の減免)

第13条 条例第10条の規定により分担金の減免を受けようとする設置対象者は速やかに公共浄化槽分担金減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第1に定める基準により審査し、その結果を公共浄化槽分担金減免決定通知書(様式第12号)により当該設置対象者に通知するものとする。

(使用開始等の届出)

第14条 条例第11条の規定による届出は、公共浄化槽使用開始届出書(様式第13号)によらなけらばならない。

2 前項の届出事項に異動があるときは、速やかに公共浄化槽使用開始等異動届(様式第14号)を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第15条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公共浄化槽使用料減免申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第2に定める基準により審査し、その結果を公共浄化槽使用料減免決定通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(既設浄化槽の移設等)

第16条 条例第17条の規定により浄化槽を修繕し、移設し、又は撤去しようとする住宅所有者等、使用者及び地権者等は、速やかに公共浄化槽移設等承認申請書(様式第17号)を町長に提出しなけらばならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その結果を当該設置対象者に通知するものとする。

(既設浄化槽の寄附採納)

第17条 条例第18条第1項の規定する浄化槽とは、次の各号に該当するものとする。

(1) 第2条及び第3条に適合すること。

(2) 耐用年数が、相当程度残っていること。

(3) 維持管理(保守点検、法定検査、清掃等)が適正に行われていること。

2 前項の浄化槽の寄附をしようとする者は、浄化槽寄附申込書(様式第18号)を町長に提出しなけらばならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、寄附採納通知書(様式第19号)によらなければならない。

(地位の承継)

第18条 条例第19条第2項による届出は、公共浄化槽に関する地位承継届(様式第20号によらなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

対象

減免率

添付書類

生活保護法の規定により生活扶助を受けている世帯

50%

公的機関の発行する証明書等

公の生活扶助以外の扶助を受けている世帯

(1) 児童扶養手当法により手当ての支給を受ける世帯

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律により特別自動扶養手当を受ける世帯

(3) 国民年金法により遺族基礎年金の支給を受ける世帯

(4) 満80歳以上の老人(配偶者以外の同居世帯及び営業目的の浄化槽を除く)世帯

(5) 世帯主が身体障害者手帳所持者(身体障害者手帳1級から6級)である世帯

(6) 世帯主が愛の手帳所持者(愛の手帳1度から4度)である世帯

町長が特に減免が必要であると認める世帯

納付べき額以内で町長が定める額

町長が必要と認める書類

別表第2(第15条関係)

理由

減免期間

減免率

添付書類

不可抗力により使用不能にある世帯

使用不能の期間

100パーセント

町長が必要と認める書類

生活保護法の規定により生活扶助を受けている世帯

町長が認定する期間

50パーセント(10円未満の端数は切捨てる)

公的機関の発行する証明書等

公の生活扶助以外の扶助を受けている世帯

(1) 児童扶養手当法により手当ての支給を受ける世帯

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律により特別自動扶養手当を受ける世帯

(3) 国民年金法により遺族基礎年金の支給を受ける世帯

(4) 満80歳以上の老人(配偶者以外の同居世帯及び営業目的の浄化槽を除く)世帯

(5) 世帯主が身体障害者手帳所持者(身体障害者手帳1級から6級)である世帯

(6) 世帯主が愛の手帳所持者(愛の手帳1度から4度)である世帯

町長が特に減免が必要であると認める世帯

納付べき額以内で町長が定める額

町長が必要と認める書類

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大島町公共浄化槽整備推進事業条例施行規則

令和2年12月10日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 公共浄化槽整備推進事業
沿革情報
令和2年12月10日 規則第40号
令和4年2月22日 規則第6号