○大島町役場庁舎当直規則

令和3年2月26日

規則第7号

(設置)

第1条 大島町役場庁舎(以下「役場庁舎」という。)の週休日、休日及び勤務時間外における当直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 休日 勤務時間条例第9条に規定する休日

(3) 勤務時間外 午後5時15分から翌日の午前8時30分までの時間

(4) 職員 大島町職員定数条例(昭和30年大島町条例第5号)に規定する一般職の職員

(5) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員

(業務)

第3条 当直員は、別に定めるもののほか、総務課長の命を受けて、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 文書、物品、金品等の受領及び保管

(2) 来庁者及び電話の応接並びにこれらに係る処理

(3) 特に緊急を要すると認められる事項の連絡

(4) 庁舎及び構内の警備及び取締り並びに庁内秩序の保持

(5) 死亡届の受領、埋火葬許可等に関する事務

(6) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(7) 防災行政無線による情報の発信

(8) その他庁舎の管理上必要な事項

2 当直員は、事務上の都合その他やむを得ない場合のほか、勤務中はみだりに庁舎を離れてはならない。

(当直の区分及び勤務時間)

第4条 当直は、日直及び宿直とし、その勤務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日直 週休日及び休日の午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

2 当直員は、前項の勤務時間経過後においても取扱事務の引継ぎを終えるまでは、勤務しなければならない。

(当直人員及び当直命令)

第5条 当直人員は次のとおりとし、当直の区分に応じ、それぞれ次に掲げる者をもってこれに充て、総務課長がこれを命ずる。

(1) 日直 次条の規定により割り当てられた職員 2名

(2) 宿直 会計年度任用職員 1名

2 前項第2号に規定する会計年度任用職員が、災害、事故その他やむを得ないと町長が認める事由により宿直することができないときは、総務課長の承認を得て、職員をその宿直に充てることができる。

(当直の割当て)

第6条 当直の割当ては、役場庁舎及び総務課長が指定する出先施設に勤務する職員並びに会計年度任用職員(以下「当直対象職員」という。)による輪番とする。

2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直することができないときは、当直の前日までに代理者を定め、日直・宿直員代理承認申請書(様式第1号)により、総務課長の承認を受けなければならない。

(当直の免除)

第7条 総務課長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当直を免除することができる。

(1) 勤務時間条例第14条に規定する病気休暇の期間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に規定する休職の期間

(3) 地方公務員法第29条に規定する停職の期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業の期間

(6) 新たに採用された職員で採用後3月の期間

(7) 課長の職(これに相当する職を含む。)にある職員

(8) 宿直にあたる女性職員

(9) 大島町職員給与条例(昭和30年条例第24号)医療職給料表の適用を受ける職員

(10) 大島町職員給与条例(昭和30年条例第24号)一般職給料表(二)の適用を受ける職員

(11) その他の都合により、総務課長が特に必要と認めた場合

(事務引継)

第8条 当直員は、総務課長又は前の当直員から、次に掲げる書類及び物品の引継ぎを受け、当直を終了したときは、その取り扱った文書及び物品とともに総務課長又は次の当直員に確実に引き継がなければならない。

(1) 当直日誌(様式第2号)

(2) 埋火葬許可取扱簿、許可証用紙、婚姻届等

(3) 庁舎の鍵等

(4) 当直中に受理した書類、物品等

(5) その他当直業務上必要なもの

(出入口の開閉)

第9条 当直員は、次に掲げるところにより庁舎の出入口の解錠及び施錠を行うものとする。

(1) 正面玄関

 解錠は、午前7時に行う。

 施錠は、午後9時に行う。

(2) 庁舎側出入口

 解錠は、午前8時に行う。ただし、週休日及び休日は、2階出入口を除き、解錠しないものとする。

 施錠は、午後6時に行い、業務が終了したことを知らせる看板等を設置する。

(3) 職員通用口

 解錠は、午前6時に行う。

 施錠は、午後10時に行う。ただし、職員又は来庁者が在庁している場合は、全員の退庁後に施錠するものとする。

2 前項各号の規定にかかわらず、会議、イベント等により規定時間外に解錠する必要があるときは、必要の都度解錠し、終了後に施錠するものとする。

(巡回)

第10条 当直員は、次のとおり庁舎の巡回を行うものとする。

(1) 午後10時

(2) 午前6時

(3) その他必要な都度

2 前項の巡回時には、特に次の事項を監守しなければならない。

(1) 窓の施錠

(2) 各室の施錠

(3) 各室等の火気の確認

(4) 不審物及び不審者の確認

(5) 不用電灯の消灯

(6) 水道蛇口の確認

(7) ガス給湯器等の元栓の確認

(8) 備品等の監守

(9) その他庁舎管理全般に関すること

(事務処理)

第11条 当直員は、次のとおり事務を処理しなければならない。

(1) 当直中に到達した文書、物品等は、全て当直日誌に記載し、保管すること。

(2) 当直中に電話又は口頭により受理又は対応した事項は、その内容を当直日誌に記載しておくこと。ただし、軽易な事項は省略することができる。

(3) 当直中に緊急を要する通報等を受けたときは、直ちに当該案件を担当する職員又は関係者に連絡すること。

(事故等の届出)

第12条 当直員は、庁舎において盗難、遺失物、拾得物等があったときは、その内容を当直日誌に記載し、総務課長に届け出なければならない。

(非常時の対応)

第13条 当直員は、庁舎又はその付近に火災その他の災害等の非常事態が発生したときは、直ちに総務課長に連絡するとともに、状況に応じた対応をしなければならない。

(当直日誌)

第14条 当直員は、当直日誌(様式第2号)に天候風位等所要事項の他、取扱い事件、その他後日の参考となるべき事項を詳記し、総務課長に提出するものとする。

(当直中の交替)

第15条 当直員が、当直中やむを得ない事由により当直を継続することができないときは、直ちに総務課長に申し出なければならない。

2 前項の場合において、当直員が退庁しようとするときは、総務課長が指名する当直交替者の登庁を待ち、必要な引継ぎを終えてから退庁しなければならない。ただし、当直員の病気、負傷等により当直を続けることができないと認められる場合は、この限りではない。

(宿直の場合の勤務時間の特例)

第16条 第5条第2項又は同条第3項の規定により職員が宿直を行う場合には、宿直の準備等のため、勤務時間条例の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 従事する者の勤務時間 午後3時15分まで

(2) 従事した者の勤務時間 午前10時15分から

(職員連絡表)

第17条 総務課長は、職員の所属、職、氏名、電話番号等を記載した職員連絡表を備え、当直員が職員の連絡先を確認できるようにしておかなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、庁舎の当直に関し必要な事項は、別に定める

(施行期日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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大島町役場庁舎当直規則

令和3年2月26日 規則第7号

(令和3年7月1日施行)