○大島町議会図書室管理規程

令和4年12月13日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により議員控室内に附置する大島町議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 図書室は、議長が管理する。

(図書)

第3条 図書室は、議員の調査研究に資するため、次の図書を収集保管する。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及び政府の刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた東京都公報及び東京都の刊行物

(3) 大島町議会会議録、議決書、その他大島町議会の刊行物

(4) 大島町広報その他大島町の刊行物

(5) 他の地方公共団体及び各種団体から送付を受けた刊行物

(6) 一般図書、雑誌、新聞等

(利用)

第4条 図書室は、議員のほか議会事務局職員(以下「局員」という。)が利用できる。ただし、議員の調査研究に支障のない範囲で、局員以外の町職員(以下「町職員」という。)にも利用させることができる。

2 図書室の利用時間は、議会事務局の執務時間内とする。ただし、利用時間内であっても、議員の調査研究に支障をきたすおそれが生じると認められる場合及び図書の確認、加除追録、整理その他の必要がある場合は、図書室への入室を制限し、又は退室を求めることができる。

3 図書室を利用しようとする者は、すべて局員の指示に従わなければならない。

(閲覧)

第5条 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧とする。ただし、次に掲げるものは室外閲覧をすることができない。

(1) 第3条第1項から第5項までの刊行物

(2) 前項のほか、室外閲覧を不適当と認めるもの

(室内閲覧)

第6条 室内閲覧をしようとする者は、その旨を局員に申し出た後、閲覧することができる。

2 閲覧が終了したときは、当該図書を所定の位置に返架し、終了した旨を局員に告げなければならない。

(室外閲覧)

第7条 室外閲覧のできる者及び1回あたりの期間等は、次のとおりとする。ただし、第4条第2項ただし書の場合においては、室外閲覧を制限し、又は、図書の返納を求めることができる。

(1) 議員 2冊までの図書を7日以内

(2) 町職員 町役場庁舎内での閲覧に限り、1冊までの図書を2日以内

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要と認める図書については、室外閲覧を制限し、又は室外閲覧の期間を短縮することができる。

3 室外閲覧をしようとする者及び図書を返納する者は、図書貸出簿に必要事項を記入し、係員の確認を受けなければならない。

(返納)

第8条 閲覧を終了したときは、直ちに局員に返納しなければならない。

2 閲覧中であっても、議長において必要と認めるときは、返納を求めることができる。

(補修及び弁償)

第9条 閲覧中の図書を著しく汚損又はき損したときは、補修して返納しなければならない。

2 図書を紛失したとき、又は使用不能な汚損、き損をしたときは、指定する図書を代納、又は相当代金を弁償しなければならない。

(図書の整理)

第10条 図書は、閲覧しやすい方法で分類、整理し、保管する。

2 局員は、議長の決済を経た後、次に掲げる図書を廃棄処分することができる。

(1) 損耗が著しく、かつ、閲覧不能と認められる図書

(2) 発刊から相当な月日が経過し、かつ、町又は他の地方公共団体が保存し、容易に入手又は閲覧できる刊行物

(3) 時間の経過とともに情報価値が低下し、かつ、利用頻度が著しく低下した一般図書又は雑誌

(4) 大島町文書管理規程(平成13年3月27日訓令第1号)による保存期間を斟酌し、局員が廃棄処分を適当と認めた図書

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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大島町議会図書室管理規程

令和4年12月13日 訓令第15号

(令和4年12月13日施行)