○大島町職員昇格規程

令和5年12月26日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年規則第14号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、大島町職員の昇格に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昇格の方法)

第2条 規則別表第1級別標準職務表(第3条関係)ア一般職給料表(1)級別標準職務表(以下「級別標準職務表」という。)に規定する2級への昇格は昇格審査委員会の審査により行うものとする。

2 級別標準職務表に規定する3級への昇格は、昇格試験(以下「試験」という。)の方法により行うものとする。

3 級別標準職務表に規定する4級及び5級への昇格は、審査の上、町長が選考し、その是非を決定するものとする。

(昇格審査委員会)

第3条 職員の昇格に公平を期するため、昇格審査委員会(以下「委員会」という。)をおく。

2 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

3 委員長には、副町長をあて委員は町職員のうちから委員長が任命する。委員長は試験及び審査選考に関する一切の事務を統理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

5 委員会の事務を処理するため書記若干名をおき総務課のうちから委員長が任命する。

6 委員会は次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 試験及び審査に伴う評価、判定に関すること。

(2) 試験及び審査の結果を文書により町長に報告すること。

(3) その他職員の昇格に必要な事項に関すること。

(審査選考の方法)

第4条 審査は、原則として年1回実施するものとし、総務課長は、審査の実施にあたり委員会に対し、別表第1の基準を充足する職員の名簿及び勤務成績(人事評価)等の情報を提出する。

2 委員会は前項により提出を受けた情報に基づく評価、判定を行い、町長へ結果を報告する。

3 町長は、級別標準職務表に規定する1級の職員で、委員会の審査により昇格基準を充足すると認める職員を2級に昇格させるものとする。

4 町長は、行政組織及び職制により必要と認めるときは、級別標準職務表に規定する3級及び4級の職員で、委員会からの報告により昇格基準を充足すると認める職員から、勤務成績(人事評価)及び勤務状況等による選考の上、上位の級に昇格させるものとする。

5 前2項の規定にかかわらず、審査選考の実施日において、次の各号のいずれかに該当する職員は、昇格資格を有しないものとする。

(1) 休職の処分を受けている職員

(2) 停職処分の効果の終了の日から2年を経過しない職員

(3) 第12条の規定により名簿から削除された日から1年に満たない職員

(4) 育児休業の承認を受けている職員

(5) 負傷、疾病その他の事情(公務に起因するものを除く。)により実務に携わっていない職員

(審査選考結果の通知)

第5条 町長は、審査選考による昇格が決定したときは、その旨を本人に通知するものとする。

(試験の方法)

第6条 試験の方法は必要に応じ筆記試験、面接試験及びその他の方法によるものとし、各級別試験の科目、内容については、その都度町長が別に定める。

(受験資格等)

第7条 試験を受験できる職員は、試験実施年度の末日において別表第1の基準を充足する職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、試験の実施日において、第4条第5項各号のいずれかに該当する職員は、試験の受験資格を有しないものとする。

(試験の通知)

第8条 試験は、原則として年1回実施するものとし、実施要領を作成し、試験を受けることができる職員に通知するものとする。

(受験の申込み)

第9条 前条の規定により告知を受けた職員で受験を希望する職員は、申込書(様式第1号)に必要事項を記載し、総務課長に提出するものとする。

(試験結果の通知)

第10条 町長は、試験の合否を決定したときは、その旨を本人に通知するものとする。

(合格の効果)

第11条 試験の合格者は、昇格候補者名簿(様式第2号)に登載し、登載された者の中から昇格させるものとする。

2 次の各号に該当する場合のほかは、昇格候補者名簿の変更又は訂正を行うことができない。

(1) 当該試験において、虚偽もしくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(2) 職員としての地位を失った場合

(3) その他試験委員会が定める場合

(昇格の取消し)

第12条 町長は、審査選考により昇格が決定又は試験に合格し昇格候補者名簿に登載された職員が、昇格するまでの間に、懲戒処分、勤務成績不良(人事評価の総合評価においてB未満)、心身の故障等職務の遂行に適正を欠くと認める事由が生じたときには、昇格の取消し又は名簿から削除することができる。

(名簿の保管)

第13条 確定した名簿は人事を主管する課長が保管するものとする。

(特例による昇格)

第14条 町長は、行政組織及び職制により特に必要、且つ、やむを得ないと認めるときは、審査選考及び試験によることなく、職員を昇格させることができる。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、昇格に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条、第7条関係)

区分

種類

対象要件

主任(2級)への昇格

審査

次の要件を満たしていること

(1) 職務の級が1級で、その在級年数が次に掲げる学歴免許等の資格の区分に応じ当該次に定める年数以上であること。ただし、人事評価結果により短縮を受けた者は、その年数を控除するものとする。

ア 大学卒 5年

イ 短大卒 7年

ウ 高校卒 9年

(2) 前年度人事評価がB以上であること。

係長又はこれに相当する職(3級)への昇格

昇格試験A

次の要件を満たしていること

(1) 職務の級が2級でその在級年数が5年以上であること。ただし、人事評価結果により短縮を受けた者は、その年数を控除するものとする。

(2) 前年度人事評価がB以上であり、且つ、在級期間中にS評価1回又はA評価を2回以上受けている者。

昇格試験B

次の要件を満たしていること

(1) 職務の級が2級でその在級年数が5年以上であること。ただし、人事評価結果により短縮を受けた者は、その年数を控除するものとする。

(2) 前年度評価B以上であり、且つ、在級期間中にA評価を1回以上受けている者。

(3) 基準日時点の年齢が35歳以上であること。

統括係長(4級)への昇格

選考

次の要件を満たしていること

(1) 職務の級が3級でその在級年数が10年以上であること。ただし、人事評価結果により短縮を受けた者は、その年数を控除するものとする。

(2) 前年度評価がB以上であり、且つ、在級期間中にS評価を1回又はA評価を2回以上受けている者

管理職(5級)への昇格

選考A

次の要件を満たしていること

(1) 職務の級が4級であること。

(2) 前年度人事評価がB以上であること。

(3) 保育士、ワーカーマネージャー、サブワーカーマネージャー、ジオパーク専門員、学芸員以外の職にある者。

選考B

次の要件を満たしていること

(1) 職務の級が3級でその在級年数が10年以上であること。ただし、人事評価結果により短縮を受けた者は、その年数を控除するものとする。

(2) 前年度人事評価がB以上であり、且つ、在級期間中にS評価を1回又はA評価を2回以上受けている者。

(3) 保育士、ワーカーマネージャー、サブワーカーマネージャー、ジオパーク専門員、学芸員以外の職にある者。

選考C

次の要件を満たしていること

(1) 職務の級が3級でその在級年数が10年以上であること。ただし、人事評価結果により短縮を受けた者は、その年数を控除するものとする。

(2) 前年度人事評価がB以上であること。

(3) 保育士、ワーカーマネージャー、サブワーカーマネージャー、ジオパーク専門員、学芸員以外の職にある者。

(4) 基準日時点の年齢が45歳以上であること。

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大島町職員昇格規程

令和5年12月26日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)