○大島町職員のランチシフト制度に関する規程
令和7年2月26日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成30年条例第3号。以下「条例」という。)及び大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成30年規則第15号。以下「施行規則」という。)に定められた休憩時間を職員が適切に取得するため、条例第6条第4項の規定によりランチシフト制度を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、大島町組織条例(昭和58年3月25日条例第18号)第1条に規定する課及び室、大島町教育委員会事務局組織規則(昭和49年3月25日教委規則第1号)第2条に規定する教育文化課を対象とする。ただし、条例第3条2項及び施行規則第32条第1項の規定により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員を除くものとする。
(定義)
第3条 本規程において「ランチシフト」とは、職員の昼休憩を複数の時間帯に分け、職員が勤務から解放され、自己の時間として自由に利用できるとともに、業務に支障をきたさない体制を構築する制度をいう。
(休憩時間の特例)
第4条 ランチシフト制度における休憩時間及びその組別は、施行規則第6条第1項の規定にかかわらず、別表第1のとおりとすることができる。
2 前項の規定による休憩時間の割振りは、職員間の公平性を考慮し、所属長又は所属長が指名する職員が定める。
(休憩時間の保障)
第5条 ランチシフト制度の対象職員は、休憩時間が確保されるようにし、業務の都合で休憩が制約される場合は、速やかに代替の休憩時間を設定する。
2 所属長は、職員が休憩時間中に業務に従事しないよう配慮するものとする。
(例外対応)
第6条 ランチシフトの時間帯において、緊急時や特別な事情により対象職員が休憩を取れない場合、所属長は代替の休憩時間を速やかに指示する。
(年次有給休暇)
第7条 職員は、年次有給休暇を施行規則第12条第1項但し書きの規定により、1時間を単位として申請する場合であって、ランチシフト制により休憩時間が正午から午後1時までと異なる場合は、その旨を同第34条第1項により定められた様式に記載しなければならない。
(運用の見直し)
第8条 ランチシフト制度の運用状況について、定期的に検証し、必要に応じて運用方法を見直す。
(その他)
第9条 この規程に定めのない事項については、必要に応じて所属長が適切に判断する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
組別 | 休憩時間 |
A組 | 午前11時30分から午後0時30分まで |
B組 | 午後0時00分から午後1時00分まで |
C組 | 午後0時30分から午後1時30分まで |