○伊豆大島ミュージアムの設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年4月21日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、伊豆大島ミュージアムの設置及び管理に関する条例(令和7年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 伊豆大島ミュージアム(以下「ミュージアム」という。)に館長及び学芸員を置く。
2 前項の職員のほか、特に必要なときは、その他の職員を置くことができる。
3 館長及び学芸員は職員のうちから命じる。
4 館長は、町長の命を受けて、ミュージアムの事務を統理し、所属職員を指揮監督する。
5 学芸員は、町長の命を受けて、ミュージアムの資料収集、保管、展示及び調査研究等の活動並びに教育普及活動及び広報活動等を掌理する。
6 その他の職員は、館長の命を受けて分担する事務を処理する。
(開館時間等)
第3条 ミュージアムの開館時間は、午前10時から午後4時30分までとする。ただし、東京発夜行船が就航予定の翌日は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 ミュージアムに入館しようとする者は、午後4時までに入館するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(休館日)
第4条 ミュージアムの休館日は、次のとおりとする。ただし、夏季期間(大島町立学校の管理運営に関する規則(昭和53年9月27日教委規則第2号)第3条第1項第4号に規定する夏季休業日をいう。)及び別に定める椿まつり期間中にあっては、休館しないものとする。
(1) 毎週水曜日(その日が国民の祝日の場合は、その日後において最初の祝日でない日)
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、臨時に開館又は休館することができる。
2 前項の申請は、使用しようとする日の14日前までに行わなければならない。ただし、町長が必要と認める場合には、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 町長は、ミュージアムの運営上支障がない場合に限り、貸館施設の使用を許可するものとする。
2 町長は、貸館施設の使用を許可したときは、伊豆大島ミュージアム貸館施設使用許可書(別記様式)を交付するものとする。
(使用の取止め)
第7条 貸館施設の使用の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)が、その使用を取り止めようとするときは、あらかじめ伊豆大島ミュージアム貸館施設使用取止め届(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(使用時間)
第8条 貸館施設の使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(撮影等の許可及び遵守事項)
第9条 ミュージアム内における施設、設備及び展示物等は、撮影することができるものとする。ただし、展示物等に係る著作権その他の知的財産権は、原則として当該権利者に帰属するものとし、入館者はこれを尊重しなければならない。
2 撮影した画像等は、個人による鑑賞及びSNS等への投稿、又は教育、研究若しくは非営利の資料等への使用に限り、利用することができる。
3 前項の利用に当たっては、他の入館者の肖像権及びプライバシーを侵害してはならない。
4 撮影行為により、他の入館者の施設利用を妨げ、又は支障を与えてはならない。
5 撮影した画像等は、営利目的で使用し、又は著作権その他の権利を侵害する態様で使用してはならない。
6 その他、職員の指示又は指導に従わなければならない。
(入館者及び貸館施設の許可使用者の心得)
第10条 ミュージアムに入館する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) ミュージアムの施設、附帯設備、展示品、所蔵品及びその他の資料等を損傷し、又は損傷のおそれのある行為をしてはならない。
(2) 他の入館者に迷惑を及ぼす行為、又はそのおそれのある行為をしてはならない。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 危険物を施設内に持ち込んではならない。
(5) 動物を施設内に持ち込んではならない。ただし、介助犬又はあらかじめ館長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(6) 許可を受けることなく物品を販売し、又は展示してはならない。
(7) 館内の衛生環境を害する行為をしてはならない。
(8) 資料等を撮影する際は、発光機能(フラッシュ)を使用してはならない。
(9) ミュージアムの施設、設備及び備品等の使用を終えたときは、原状に復さなければならない。
(10) 所定の場所以外に立ち入ってはならない。
(11) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要により職員が行う指示又は指導に従わなければならない。
(1) 使用施設の所定の収容人員を超えて使用してはならない。
(2) 条例第9条各号のいずれかに該当する者に対しては、当該施設への入場を拒否し、又は退場を命じなければならない。
(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めなければならない。
(4) 当該施設への入館者に対し、前項各号に掲げる事項を遵守させなければならない。
(使用後の点検)
第11条 許可使用者は、貸館施設等の使用を終えたときは、職員による点検を受けなければならない。
(観覧料等の納付)
第12条 常設展示室等へ入場し、観覧しようとする者は、条例別表第1に規定する常設展示室等観覧料(以下「観覧料」という。)を前納しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 貸館施設を使用しようとする者は、条例別表第2に規定する貸館施設使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 町又は教育委員会が主催する事業において入場が必要であるとき。
(2) 大島町内の小学校、中学校又は高等学校の児童、生徒及びその引率者が、教育課程に基づく教育活動として入場するとき。
(3) 伊豆大島ジオパーク認定ジオガイドが、ジオパークに関する知識の習得を目的として入場する場合、又は引率者として入場する場合であって、町が発行する伊豆大島ジオパーク認定ジオガイドのガイド証を携行し、職員に提示したとき。
(4) ジオパークの推進及び振興又は地域振興に資する地域内の特定の団体等が、ジオパークへの理解を深め、又は知識を習得するために実施する研修会に参加のため当該団体構成員が入場するとき。
(5) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する旅行業者が、旅行者の引率として入場するとき。
(6) 前号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたとき。
(1) 大島町内の小学校、中学校又は高等学校の児童又は生徒が、教育課程に基づかない目的で入場する場合は、観覧料は規定料金の2割5分相当額とする。
(2) 大島町外の小学校、中学校又は高等学校の児童、生徒及びその引率者が、教育活動として入場する場合は、観覧料は規定料金の2割5分相当額とする。
(3) 20名以上の団体が入場する場合の1人あたりの観覧料は規定料金の7割5分相当額とする。ただし、入場者が小学校、中学校又は高等学校の児童、又は生徒である場合には、当該額の5割相当額とする。
(4) 大島町の住民が入場する場合は、観覧料は規定料金の5割相当額とする。
(5) 年齢満70歳以上の者が入場する場合は、観覧料は規定料金の5割相当額とする。ただし、大島町の住民の場合は、当該額の5割相当額とする。
(6) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する旅行業者が、旅行者を入場させる場合は、観覧料は規定料金の7割5分相当額とする。
(7) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を提示する者及びその付添者が入場する場合は、観覧料は規定料金の5割相当額とする。ただし、大島町の住民の場合は、当該額の5割相当額とする。
(8) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する判定を受けた者で、これを証明する手帳等を提示する者及びその付添者が入場する場合は、観覧料は規定料金の5割相当額とする。ただし、大島町の住民の場合は、当該額の5割相当額とする。
(9) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する判定を受けた者で、これを証明する手帳等を提示する者及びその付添者が入場する場合は、観覧料は規定料金の5割相当額とする。ただし、大島町の住民の場合は、当該額の5割相当額とする。
(10) 前各号に規定するもののほか、町長が減額する必要があると認めたとき。
(3) 第2項第3号の規定による減額を受けようとする場合は、当該団体が20名以上であることについて職員の確認を受けなければならない。
(1) 町又は教育委員会が主催し、共催し、又は構成団体の一員として実施する事業に利用する場合は、使用料は免除するものとする。
(2) 町が後援する事業に利用する場合は、使用料は規程料金の5割相当額とする。
(3) 大島町内の小学校、中学校又は高等学校が、教育課程に基づく教育活動で利用する場合は、使用料は免除するものとする。
(4) 町外の小学校、中学校又は高等学校が、教育活動を目的に使用する場合は、使用料は規定料金の2割5分相当額とする。
(5) ジオパークの推進及び振興又は地域振興に資する地域内の特定の団体等が、ジオパークの理念に沿った活動に利用する場合は、使用料は免除するものとする。
(6) 国又は他の地方公共団体が、住民の参加が可能な行事等に利用する場合に限り、使用料は規定料金の5割相当額とする。
(7) 特定非営利活動法人その他の自主的な活動を行う団体が、ジオパークの理念に沿った行事等のために施設を利用する場合であって、当該行事が住民の参加を対象とするものであるときは、使用料は規定料金の5割相当額とする。
(申請書等の様式)
第15条 この規則の規定に基づく申請、許可又は届出に係る様式(申請書、許可書又は届出書)については、町長が別に定めるものとする。
(学術顧問)
第16条 ミュージアムの企画及び運営に関し、専門的な見地から助言を得るため、学術顧問を置くことができる。
2 学術顧問は、ジオパークに係る分野に関し高い識見を有する者のうちから、館長が委嘱する。
3 学術顧問は、常勤とせず、必要に応じて館長の求めにより意見を述べ、又は助言を行うものとする。
4 学術顧問の任期は3年とし、再任を妨げない。
5 学術顧問に対する報酬その他の待遇については、別に定めるものとする。
(委任)
第17条 この規定に定めるもののほか、管理上必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、令和7年6月1日から施行する。