○大島町こども家庭センター条例
令和8年3月3日
条例第4号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、大島町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども家庭センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大島町こども家庭センター | 大島町元町字丸塚548番1 (「大島町生涯学習センター・郷」内) |
(業務及び事業)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に規定する児童又は妊産婦並びにその家庭の福祉に関する包括的な支援事業
(2) 母子保健法第22条第1項各号に規定する妊産婦及び乳幼児の健康保持及び増進に関する包括的な支援事業
(3) 子育て支援に係る地域資源の把握又は開拓、関係機関間の連携強化など、地域における体制づくりに関する業務
(4) 要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の調整に関する業務
(5) 児童虐待の防止等に関する業務
(6) 子育てひろばの運営に関する業務
(7) 地域において在宅サービスを担う養育家庭の拡充に関する事業
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(こども家庭センター運営協議会の設置)
第4条 こども家庭センターには、その円滑な運営を図るため、こども家庭センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
2 運営協議会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。
(関係機関との連携等)
第5条 町長は、児童福祉法第25条の2の規定に基づき、関係機関から構成する協議会を設置するとともに、協議会を構成する関係機関等相互の連携の確保に努めるものとする。
2 町長は、支援を必要とするもの児童又は妊産婦に対し、当該児童又は妊産婦並びにその家庭の状況に関する情報の提供、調査その他の協力を求めることができる。
3 協議会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。
(開所時間等)
第6条 こども家庭センターの開所時間及び休館日等は、規則で定める。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(大島町子育て支援センター条例の廃止)
2 大島町子ども家庭支援センター条例(平成13年条例第1号)は、廃止する。