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高額療養費

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月1日更新

高額療養費とは

医療機関等の窓口にて支払った一部負担金の額が、同じ月内で一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により、その超えた分が高額療養費として支給されます。

申請の方法

高額療養費に該当する世帯の世帯主宛に「高額療養費支給申請書」を送付します。お手元に届きましたら申請書に必要事項等をご記入いただき、医療機関等に支払った領収書と振込先がわかるものをお持ちのうえ、住民課窓口(または各出張所)にて手続きしてください(郵送による申請受付も可)。
なお、原則として、診療を受けた月の約3ヵ月後に申請書を送付しています。
また、該当する月から2年を過ぎると申請しても支給されませんのでご注意ください。

【令和8年7月診療分まで】70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

 
所得区分 3回目まで 4回目以降
(多数該当)
食事代
901万円超

252,600円
※総医療費が842,000円を超えた場合、
超えた分の1%加算

140,100円 550円

600万円超
~901万円以下

167,400円
※総医療費が558,000円を超えた場合、
超えた分の1%加算
93,000円 550円
210万円超
~601万円以下
80,100円
※総医療費が267,000円を超えた場合、
超えた分の1%加算
44,400円 550円
210万円以下 57,600円

44,400円

550円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

270円 

【令和8年8月診療分から】70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

       
所得区分
(旧ただし書き所得)
3回目まで 4回目以上
(多数該当)

年間上限

 食事代
  イ 901万円超

270,300円
※総医療費が901,000円を超えた場合、
超えた分の1%加算

140,100円 168万円 550円

600万円超
~901万円以下

179,100円
※総医療費が597,000円を超えた場合、
超えた分の1%加算
93,000円 111万円 550円
210万円超
~601万円以下
80,100円
※総医療費が286,000円を超えた場合、
超えた分の1%加算
44,400円 53万円 550円
210万円以下 61,500円

44,400円

53万円 550円
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円

270円

  • 旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額から住民税基礎控除額(43万円)を差し引いたものです。所得の申告がない(未申告)場合は所得区分は「ア」となります。
  • 過去12ヶ月の間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降(多数回該当)の限度額となります。
  • 年間上限は8月~翌年7月の1年間で計算されます。
  • 住民税非課税世帯で。過去1年間で入院日数が90日を超える場合、長期入院該当となり、入院時の食事代が220円に減額されます。適用には申請が必要ですので、過去1年間の入院日数が通算90日を超えていることがわかる書類をお持ちの上、住民課国保年金係へ申請してください。
     

【令和8年7月診療分まで】70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

   
所得区分
(旧ただし書き所得)
負担割合

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)
食事代
現役並み3 3割 252,600円
※医療費が842,000円を超えた場合、
超えた分の1%を加算
【4回目以降(多数回該当)は140,100円】
550円
現役並み2 3割 167,400円
※医療費が558,000円を超えた場合、
超えた分の1%を加算
【4回目以降(多数回該当)は93,000円】
550円
現役並み1 3割

80,100円
※医療費が267,000円を超えた場合、
超えた分の1%を加算
【4回目以降(多数回該当)は44,400円】

550円
一般 2割

18,000円
【外来年間上限144,000円】

57,600円
【4回目以降(多数回該当)は44,400円】
550円
低所得者1     2割 8,000円 24,600円 270円
低所得者2      2割 8,000円 15,000円

130円

 

【令和8年8月診療分から】70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

   
所得区分
(旧ただし書き所得)
負担割合 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
年間上限 食事代
現役並み3 3割 270,300円
※医療費が901,000円を超えた場合、
超えた分の1%を加算
【4回目以降(多数回該当)は140,100円】
168万円 550円
現役並み2 3割 179,100円
※医療費が597,000円を超えた場合、
超えた分の1%を加算
【4回目以降(多数回該当)は93,000円】
111万円 550円
現役並み1 3割

85,800円
※医療費が286,000円を超えた場合、
超えた分の1%を加算
【4回目以降(多数回該当)は44,400円】

53万円 550円
一般 2割

22,000円
【外来年間上限216,000円】

61,500円
【4回目以降(多数回該当は44,400円】
53万円 550円
低所得者2 2割

11,000円
【外来年間上限96,000円】

25,700円 29万円 270円
低所得者1 2割 8,000円 15,700円 18万円 130円
  • 旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額から住民税基礎控除額(43万円)を差し引いたものです。所得の申告がない(未申告)場合は所得区分は「ア」となります。
  • 過去12ヶ月の間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降(多数回該当)の限度額となります。
  • 年間上限は8月~翌年7月の1年間で計算されます。
  • 住民税非課税世帯で。過去1年間で入院日数が90日を超える場合、長期入院該当となり、入院時の食事代が220円に減額されます。適用には申請が必要ですので、過去1年間の入院日数が通算90日を超えていることがわかる書類をお持ちの上、住民課国保年金係へ申請してください。
    ※75歳に到達した月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額については、それぞれ2分の1となります。

自己負担額の計算について

  • 月ごと(月の1日~末日まで)の受診について計算します。
  • 2つ以上の医療機関等に掛かった場合は、別々に計算します。
  • 同じ医療機関等でも、歯科は別計算となり、また、外来・入院も別計算します。
  • 入信したときの食事代や差額ベッド代(個室等)などは支給対象外です。
  • 70歳以上75歳未満の方は、医療機関及び歯科の区別はなく合算して計算します。

限度額適用認定証等について

 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額認定証」を提示することで、窓口での支払いが上記の限度額までになります。

70歳未満の方

 70歳未満の方で、住民課へ事前の申請により『限度額適用認定証』または『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受け、医療機関等の窓口で国保資格確認書と一緒に提示すると、ひとつの医療機関等での1ヶ月の支払いが自己負担限度額までで済みます。
『限度額適用・標準負担額減額認定証』については、入院時の食事代も減額されます。​

 
所得区分 証の種類
ア・イ・ウ・エ 限度額適用認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳~74歳の方

 
所得区分 証の種類
現役並み1,現役並み2 限度額適用認定証
低所得1,低所得2 限度額適用・標準負担額減額認定証

所得区分が「低所得者1」または「低所得者2」に該当する方は、住民課への事前の申請により『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受け、医療機関等の窓口で国民健康保険資格確認書と一緒に提示すると、ひとつの医療機関等での1ヶ月の支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食事代も減額されます。

申請方法

​窓口での申請

 国保資格確認書をお持ちの上役場本庁または出張所にて申請が可能です。出張所での申請の場合、後日のお渡

 しもしくは郵送となる場合があります。

郵送での申請

  申請書に氏名等必要事項を記入していただき、下記宛先まで送付してください。

  〒100-0101 東京都大島町元町1-1-14 大島町役場住民課国保年金係

  必要書類

  1. 限度額適用認定証等申請書 [Wordファイル/36KB]
  2. 本人確認書類のコピー
注意事項
  • 認定証の有効期限は、毎年7月31日までです。8月以降も利用される場合は、新たな申請が必要です。
  • 国民健康保険税に未納があると、認定証を交付できない場合があります。
  • 申請した日が属する月の1日(郵送の場合は役場に届いた日が属する月の1日)から有効な認定証を交付します。