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東海汽船株式会社に対する国土交通省の行政処分について(令和8年10月2日時点)
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月2日更新
東海汽船株式会社(以下「東海汽船」)における不適切事案に対して、国土交通省関東運輸局は、令和8年10月2日付けで行政処分を行いました。
行政処分の内容は、令和8年10月9日から10月28日までの20日間、船舶を使用停止するものです。ただし、東海汽船の貨客船及び高速ジェット船の運航を各1隻ずつ認めるとともに、近隣事業者による代替運航の実施により、旅客・貨物輸送のそれぞれにおいて島民生活への影響を最小限に抑える措置が講じられます。
行政処分中期間中の運航ダイヤや予約に関する情報など、詳しくは以下のリンクをご覧ください。
行政処分の内容は、令和8年10月9日から10月28日までの20日間、船舶を使用停止するものです。ただし、東海汽船の貨客船及び高速ジェット船の運航を各1隻ずつ認めるとともに、近隣事業者による代替運航の実施により、旅客・貨物輸送のそれぞれにおいて島民生活への影響を最小限に抑える措置が講じられます。
行政処分中期間中の運航ダイヤや予約に関する情報など、詳しくは以下のリンクをご覧ください。
行政処分期間中の航路運航について
旅客代替運航ダイヤ


貨物代替輸送




