○大島町議会事務局処務規程

昭和54年4月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大島町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

庶務係

議事係

2 係に係長を置くことができる。

(事務の分掌)

第3条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

(3) 儀式、交際、接偶及び慶弔に関すること。

(4) 議員の身分に関すること。

(5) 官公署各団体の連絡に関すること。

(6) 職員の人事、服務に関すること。

(7) 予算の経理及び物品の購入、出納保管に関すること。

(8) 議員報酬及び費用弁償に関すること。

(9) 議会に関する条例、規則等に関すること。

(10) 議長会に関すること。

(11) 議員共済及び公務災害に関すること。

(12) 議会図書の整理保存に関すること。

(13) 議場その他関係各室の管理に関すること。

(14) 監査及び監査委員に関すること。

(15) その他庶務一般に関すること。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会に関すること。

(3) 議会運営委員会に関すること。

(4) 特別委員会に関すること。

(5) 公聴会に関すること。

(6) 議案の取扱いに関すること。

(7) 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。

(8) 議員の出欠席に関すること。

(9) 議場の整理及び傍聴に関すること。

(10) 請願及び陳情に関すること。

(11) 会議録に関すること。

(12) 議事日程及び諸般の報告事項に関すること。

(13) 資料の収集及び調査に関すること。

(14) 議会の広報に関すること。

(15) その他議事一般に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、事務局長(以下「局長」という。)が必要と認めたときは、臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

(事務の分掌)

第4条 職員の事務分掌は、議長の承認を得て局長が定める。

(決裁)

第5条 事案は、すべて議長、議長に事故があるときは副議長の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第6条 局長の専決できる事項は、次に定めるもののほか、大島町事務専決及び代決規程(昭和37年訓令第3号)の定めるところによる。

(1) 議員の諸給与に関すること。

(2) 職員の出欠勤又は休暇に関すること。

(3) 職員の出張及び超過勤務の実施に関すること。

(4) 議会の議決報告に関すること。

(5) 職員の事務引継ぎに関すること。

(6) その他定例的な軽易な事項に関すること。

(代決)

第7条 局長が不在で急施を要するものは、局長があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。

2 前項の規程により代決した事項については、必ず代決者において後閲の朱印を押して後閲を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、局長があらかじめ代決してはならないものと指定した事務については、代決することができない。

(文書の閲覧等)

第8条 文書は、軽易なものを除き、議長の許可を得ないでこれを他に示し、又は謄本を与え、若しくは謄写させてはならない。

(大島町文書管理規程の準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関しては大島町文書管理規程(昭和37年訓令第2号)の例による。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務に関し、必要な事項については、議長の承認を得て事務局長が定める。

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成3年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年議会訓令第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

大島町議会事務局処務規程

昭和54年4月1日 議会規程第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和54年4月1日 議会規程第1号
平成3年10月1日 議会規程第1号
平成9年12月9日 議会訓令第1号
平成16年4月1日 議会訓令第1号