○大島町教育財産管理規則
昭和51年5月20日
教委規則第2号
第1章 総則
(1) 学校 大島町立学校設置条例(昭和38年条例第31号)第2条に規定する学校をいう。
(2) 課 大島町教育委員会事務局組織規定(昭和48年教委規則第1号)第2条に規定する課をいう。
(管理の分掌)
第3条 学校その他の教育機関の長及び教育財産を直接管理する課の長(以下「管理者」という。)は、大島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の統轄の下に、その所管に属する教育財産の管理を行うものとする。
第2章 管理
(注意義務)
第4条 管理者は、その所管に属する教育財産の管理についてつねに最善の注意をはらい、経済的かつ効率的に利用されるようにしなければならない。
(境界標の設置)
第5条 課長は、その所属に属する土地について、当該土地とこれに隣接する土地との境界を明らかにしておくために、境界標を設置しておくものとする。
(台帳)
第6条 教育文化課長は、教育財産について財産台帳(別記様式。以下「台帳」という。)を備え付け、変動のあったつど補正しておかなければならない。
2 台帳には、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該台帳に記載される教育財産について、必要な図面その他の資料を付属させておかなければならない。
(1) 種目
(2) 所在
(3) 数量
(4) 価格
(5) 増減異動の年月日及び事由
(6) 前各号のほか、必要と認める事項
(台帳価格)
第7条 台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 買入れ、建築、収用その他の有償の取得に係るものについては、買入価格、建築価格、補償金額その他の取得価格
(台帳価格の改定)
第8条 前条に規定するところにより台帳に登録した価格は、3年ごとに、その年の3月31日の現況において、適正な時価をもって評定した価格により改定しなければならない。
(は数整理)
第9条 前2条の場合において、台帳に登録すべき価格に500円未満のは数があるときは、その数は切り捨て、500円以上1,000円未満のは数があるときは、そのは数は1,000円に切り上げる。
(使用状況の報告)
第10条 管理者は、その所管に属する教育財産について、前年の4月1日からその年の3月31日までの間における使用許可の状況を毎年4月30日までに、教育長に報告しなければならない。
(損害の報告)
第11条 管理者は、その所管に属する教育財産が、災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項を教育長に報告しなければならない。
(1) 教育財産の種類、所在及び数量
(2) 滅失又は損失の日時及び原因
(3) 教育財産の被害の箇所及び数量並びに被害状況
(4) 損傷した教育財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(5) その他必要と認める事項
(使用許可の範囲)
第12条 教育財産は、次の各号の一に該当する場合は、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 電気、通信事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。
(3) 災害その他緊急事態発生により応急施設として短期間使用させるとき。
(4) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。
(5) 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、町長が指定する教育財産の使用許可については、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(使用許可の期間)
第13条 教育財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又は水道管その他埋設物を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の申請)
第14条 教育財産の使用許可に際しては、あらかじめ教育財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)をして、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
(1) 使用しようとする財産の所在、種類及び数量
(2) 使用しようとする目的及び方法
(3) 使用しようとする期間
(4) その他必要と認める事項
2 大島町行政財産使用料条例(昭和38年条例第46号)第5条の規定に基づき使用料の減額又は免除を受けようとする者からは、前項第1号及び第2号に掲げる事項並びに使用料の減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書を提出させなければならない。
(使用許可等)
第15条 第12条の規定に基づき使用許可を決定したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した大島町教育財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。
(1) 使用を許可する教育財産の名称、所在、種類、種目及び数量
(2) 使用許可の期間
(3) 使用料、延滞金及び使用料の不還付
(4) 使用の目的及び方法
(5) 使用上の制限
(6) 使用許可の取消し又は変更
(7) 原状回復及び損害賠償の方法
(8) 光熱水費等の負担
(9) 有益費等の請求権の放棄
(10) そめ他必要と認める事項
2 前条第2項の規定による申請者で、使用料の減額又は免除の使用許可のあったものについては、使用許可書を交付しないことができる。この場合においては、教育財産使用許可薄に必要な事項を記載しなければならない。
3 教育財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(光熱水費等の負担)
第16条 教育財産を使用する者に対しては、当該教育財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、特別な事由があると認められる場合は、この限りでない。
(教育財産である土地の貸付け及び地上権の設定)
第17条 教育財産である土地は、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体その他地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第169条に定めるものが、政令第169条の2に定める用途に供する場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定に基づき、これを貸し付け、又はこれに地上権を設定すること(以下「貸付け等」という。)ができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長が指定する教育財産の貸付け等については、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(貸付け等の期間)
第18条 教育財産である土地を貸付けるときは30年、これに地上権を設定するときは20年のそれぞれの期間を超えてはならない。
(貸付料等の決定)
第19条 教育財産である土地を貸付ける場合の貸付料及びこれに地上権を設定する場合の対価は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。
2 第21条に規定する権利金は、当該土地の適正な時価に別に定める当該土地の価格に応ずる率を乗じて得た額とする。
(貸付料の納付方法)
第20条 教育財産を貸付ける場合の貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。
(権利金)
第21条 教育財産である土地の貸付けを行う場合は、権利金を徴収しなければならない。ただし、特に必要があると認めた場合はこの限りでない。
(権利金の徴収方法)
第22条 権利金は、貸し付けた土地の使用を開始する前に、その全額を徴収しなければならない。
(督促及び延滞金)
第23条 教育財産である土地を貸し付ける場合の貸付料又は権利金を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行して督促しなければならない。
2 前項の督促状には、その発行の日から15日以内において納付すべき期限を指定しなければならない。
3 教育財産である土地を貸し付ける場合の貸付料又は権利金を、第1項の納付期限までに納付しなかった者については、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該貸付料又は権利金の全額につき、年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を納付させなければならない。
(測量実費の徴収)
第25条 教育財産である土地の貸付け等を受けた者が当該財産について分割又は境界表示のため測量を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。
第3章 用途変更、用途廃止及び引継
(町長への協議)
第26条 教育財産の用途を変更しようとするときは別に定めるところにより、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(所管換)
第27条 管理者は、用途の変更等にともないその所管する教育財産が他の教育機関に属することとなったときは、教育財産引継書に台帳及びこれに付属する図面その他の資料を添付して引き継がなければならない。
2 前項の規定による引継は、当該教育財産の所在する場所において関係職員の立会いのうえ行うものとする。ただし、立ち会う必要がないと認められる場合は、これを省略することができる。
(町長への引継)
第28条 教育財産の用途を廃止したときは、公有財産引継書に台帳及びこれに付属する図面その他の資料を添付して直ちに町長に引き継がなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第27号)
(施行期日)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。