○大島温泉元町浜の湯条例施行規則

平成3年3月25日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、大島温泉元町浜の湯条例(平成2年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 大島温泉元町浜の湯(以下「浜の湯」という。)の使用時間は、7月・8月を除く月は午後1時から午後7時までとし、7月・8月の間は午前11時から午後7時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(施設の休日)

第3条 浜の湯の休日は、管理上休止を必要とする日とする。

2 浜の湯年間パスポート所有者は休日に御神火温泉を代替利用できる。

(使用料の納付)

第4条 浜の湯を使用しようとする者は、条例別表に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第3条第2項の規定による使用料を免除することができる場合は、次の各号に定めるものとする。ただし、別表1に係る使用料とする。

(1) 町主催の行事に使用するとき。

(2) 前号に規定するもののほか、町長が免除する必要があると認めたとき。

2 第1項による使用料の減免を受けようとする者は、大島温泉元町浜の湯減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、大島温泉元町浜の湯減免通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第4条ただし書の規定により既納使用料の全部又は一部を還付する場合は、次の各号によるものとする。

(1) 天災その他不可抗力により使用することができなくなったとき。

(2) 町長が公益上、その他やむを得ない理由により使用承認を取消し、又は使用を中止させたとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用者の制限)

第7条 次の各号の一に該当する者は、浜の湯を使用することができない。

(1) 伝染性の疾病があると認められる者

(2) 著しく泥酔している者

(3) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(4) 保護、付添いを要する老人、幼児、病者で適当な保護者、付添いのいない者

(5) 水着を着用しない者

(6) その他、管理上支障があると認められる者

(使用者の義務)

第8条 使用者は、その使用について条例及び規則に定めるもののほか、浜の湯の係員の指示に従わなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、運営上必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日(以下、「施行日」という)から施行する。

(経過措置)

2 施行前日までに購入した回数利用券については、施行日から1年後の前日までの間は従前の例による。

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

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大島温泉元町浜の湯条例施行規則

平成3年3月25日 規則第30号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成3年3月25日 規則第30号
平成3年7月31日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第15号
平成9年3月28日 規則第9号
平成11年3月26日 規則第11号
平成12年6月30日 規則第11号
平成18年3月16日 規則第7号
平成21年4月1日 規則第5号
平成28年3月15日 規則第6号
平成29年6月13日 規則第18号