○大島町職員の勤勉手当の成績率運用規程

令和元年12月13日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成29年規則第7号。以下「規則」という。)第20条及び第20条の2の規定に基づき、大島町職員(以下「職員」という。)に係る勤勉手当成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の対象職員は、規則の適用を受ける職員とする。

(勤勉手当成績率の適用区分)

第3条 職員に適用する勤勉手当成績率の区分は、勤務成績に応じて次のとおりとする。勤務成績の区分は大島町職員の人事評価に関する規程(平成30年訓令第9号)による総合評価の評価段階に応じ、決定された区分とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

勤務成績

成績率

勤務成績が特に優秀な職員

100分の119以上100分の200以下

勤務成績が優秀な職員

100分の107.5以上100分の119未満

勤務成績が良好な職員

100分の96

勤務成績が良好でない職員

100分の87.5以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

勤務成績

成績率

勤務成績が特に優秀な職員

勤務成績が優秀な職員

100分の49以上

勤務成績が良好な職員

100分の45.5

勤務成績が良好でない職員

100分の43.5以下

2 職員の成績率の段階の配分割合は、次の表の配分割合の範囲内とする。

成績率の段階

配分割合

勤務成績が特に優秀な職員

5%以下

勤務成績が優秀な職員

25%以下

勤務成績が良好な職員

75%以下

勤務成績が良好でない職員

(人事評価適用除外職員の取扱い)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職員の成績率は、前条の規定にかかわらず、町長が別に定める。

(1) 育児休業、休職、病気休暇等の理由で評価対象期間中の勤務実績が3月未満であるため、人事評価を行うことができないと認められる職員

(2) 前号に定める者のほか、町長が指定する職員

(懲戒処分を受けた職員の成績率)

第5条 前2条の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間(以下「勤勉手当の対象期間」という。)において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。ただし、重複して処分を受けた場合にあっては、成績率の低いものを適用する。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

懲戒処分の種類

成績率

戒告

100分の60

減給

100分の50

停職

100分の40

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

懲戒処分の種類

成績率

戒告

100分の30

減給

100分の25

停職

100分の20

2 前項により決定された成績率は、その処分のあった日の属する勤勉手当の対象期間に係る勤勉手当に限り適用する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、令和2年6月に支給する勤勉手当から支給する。

(令和2年訓令第22号)

この訓令は、令和2年11月30日から施行する。

(令和3年訓令第14号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(大島町職員の勤勉手当の成績率運用規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の大島町職員の勤勉手当の成績率運用規程の規定を適用する。

(令和4年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

大島町職員の勤勉手当の成績率運用規程

令和元年12月13日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)