○大島町選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱要綱
令和3年3月18日
訓令第12号
(閲覧の申出)
第2条 法第28条の2第1項に規定する登録の有無の確認を目的として選挙人名簿抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)の申出をする者(以下「申出者」という。)は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録確認)(様式第1号)を提出しなければならない。
(1) 申出者が公職の候補者となろうとする者(公職にある者を除く。)である場合には、規則第3条の2第2項第2号に規定する資料は、次のいずれかとする。この場合において、閲覧の申出ができるのは、当該申出者の公職に係る選挙区に関する部分に限る。
ア 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの
イ 政党等による公認決定を示すもの
ウ 公職の候補者となろうとしていることを示すもの
(ア) 政治活動用看板の証票の交付が確認できるもの
(イ) 当該申出者を後援する政治団体の設立届、異動届の写し
(ウ) 資金管理団体指定届、異動届等の写し
エ その他委員会が適当と認めるもの
(2) 申出者が政党その他の政治団体である場合には、規則第3条の2第2項第2号イに規定する資料のほか、同項第2号ロに規定する資料は、次のいずれかとする。
ア 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規制法」という。)第12条の規定による収支報告書の写し
イ 規制法第9条の規定による会計帳簿の写し
ウ その他委員会が適当と認めるもの
(1) 法第28条の2第4項に該当する場合 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(政治団体)(様式第3号)
(2) 法第28条の2第7項に該当する場合 承認法人に関する申出書(政治活動)(様式第4号)
4 法第28条の3第1項に規定する政治又は選挙に関する調査研究を目的とする閲覧の申出者は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第5号)とともに、規則第3条の3第2項に規定する資料として、次のいずれかのものを提出しなければならない。
(1) 調査説明書(様式第6号)又は調査説明書に準じて作成した書類
(2) その他委員会が適当と認める書類
(申出者に対する通知)
第3条 委員会は、申出者から前条に掲げる申出書その他閲覧の申出に必要な書類のすべてが提出されたことを確認したときは、当該申出者に閲覧させるものとする。
(閲覧の方法等)
第5条 閲覧者は、閲覧に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧は、委員会の職員の立会いのもとで、委員会が指定した時間及び場所において行うこと。
(2) 閲覧に際し、選挙人名簿抄本の記載事項を他に写す方法は、筆記に限るものとする。
(3) 選挙人名簿抄本の破損、汚損又は加筆をしないこと。
(4) カメラ及びカメラ付き携帯電話その他の機器による複写及び撮影又は機器を用いての記載事項の録音をしてはならないこと。
(5) その他委員会の指示に従うこと。
(閲覧事項の確認)
第6条 委員会は、閲覧者が閲覧した事項が申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。
(閲覧の中止)
第7条 委員会は、閲覧者がこの要綱の定めに違反し、又は委員会の指示に従わない場合には、直ちに閲覧を中止させることができる。
(閲覧の拒否)
第8条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由とは、次の場合をいう。
(1) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者が判明しており、当該加害者から支援対象者についての閲覧の申出があったとき
(2) その他委員会が相当な理由があると認めるとき
(公表の時期)
第9条 法第28条の4第7項に規定する閲覧状況の公表については、毎年9月末日までに行うものとする。ただし、委員会が必要と認める場合には、適宜行うことができる。
2 公表の方法は、大島町公告式条例(昭和30年条例第1号)の規定に基づき行う。
(文書保存年限)
第10条 申出書その他関係書類の保存は、大島町文書管理規程(平成13年訓令第1号)の定めるところによる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。