○大島町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年2月25日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての職員が個人として尊重され、快適に働くことができる環境を確保するため、ハラスメントの防止、排除及びハラスメントが発生した場合の対応について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントその他のハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 職員が、職場において他の職員(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境等を害された全ての者を含む。以下同じ。)を不快にさせる性的な言動をとることをいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・肉体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動をとることをいう。

(4) モラル・ハラスメント 職員が、職場において他の職員に対し、言葉、態度、身振り、文書等により人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、当該職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込む等、当該職員の勤務環境を悪化させることをいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する不妊治療、妊娠、出産、育児休業・介護休暇等の制度等の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため、職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(7) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(8) 職員 役場の業務に従事する職員、定年前再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員、業務委託契約による業務従事者等町の業務に従事する全てのものをいう。

(10) 課長 課等の長をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、職員の間の問題及び職員と町民等との間の問題に適用する。

(職員の責務)

第4条 職員は、職場において、役職、雇用形態、性別、年齢等にかかわらず、職場の職員に対して敬意の念を持って接し、ハラスメントを行わないように、及び良好な人間関係及び協力関係を保持するよう努めなければならない。

2 職員は、ハラスメントに対する認識を深めるとともに、ハラスメントの態様によっては信用失墜行為に該当するものとして懲戒処分等に付される場合があることを認識し、常に自らの言動に注意を払わなければならない。

3 職員は、ハラスメントが行われていることを知ったときは、これを黙認してはならない。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。この場合において、ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 町長は、ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項等について、指針を定めるものとする。

2 各所属長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(相談窓口の設置)

第7条 ハラスメントに関する苦情又は相談に対応するため、総務課に苦情又は相談処理を担当する窓口及び相談員を設置する。

2 相談員は、総務課の職員2人、町長が指名する男女の職員各1人とする。

3 苦情又は相談については、少なくとも男女各1人の職員をもって対応するものとする。ただし、相談者から特に申出があった場合は、この限りでない。

4 ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により苦情又は相談が寄せられた場合においても、前項と同様とする。

5 苦情又は相談に対応した相談員は、苦情・相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録し、速やかに総務課長に報告するものとする。ただし、総務課長に対するハラスメント相談である場合又は当該ハラスメント相談に関係がある場合は、政策推進課長に報告するものとする。

(苦情又は相談の処理)

第8条 総務課長又は政策推進課長は、前条の規定による報告を受けたときは、苦情相談申出に係る問題の解決を図るとともに、必要と認めるときは、当該苦情相談について次条に規定するハラスメント苦情処理委員会に処理の依頼をするものとする。

(ハラスメント苦情処理委員会)

第9条 ハラスメントに関する苦情又は相談を審議し、適切かつ公正な処理を図るため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 別表1に掲げる区分により町長が指名する課長1人

(4) 町長が指名する医療職、社会福祉士またはワーカーマネージャーの職員1人

(5) 町長が指名する男女の職員各1人

3 委員長は副町長を、副委員長は教育長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総括し委員会を代表する。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会の審議について、委員に対するハラスメント相談である場合又は当該ハラスメント相談に関係がある場合は、当該委員は会議に出席することができない。

7 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、前項により参加できない委員が出た場合は、当該委員を除いた委員の過半数とする。

8 委員会の議事は出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

9 委員会は、必要があると認めるときは、当該ハラスメントを受けている職員(以下「申出人」という。)又はその所属長その他関係人の出席を求め、事情を聴くことができる。

10 委員会は、審議結果について申出人に通知するとともに、町長に報告するものとする。

11 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第10条 苦情相談の処理に当たっては、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、苦情相談を行った職員が苦情相談を行ったことにより、不利益を受けることのないよう留意しなければならない。

(対応措置)

第11条 町長は、委員会による事実関係の調査審議の結果、ハラスメントの事実が確認されたときは、必要に応じ懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(大島町職員のハラスメントの防止等に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の大島町職員のハラスメントの防止等に関する要綱の規定を適用する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第9条関係)

相談者の所属する課等

苦情処理委員となる課長

政策推進課、総務課、防災対策室、税務課、観光課、産業課、教育文化課

住民課長、福祉けんこう課長、建設課長、水道環境課長、会計室長、議会事務局長、消防本部消防長

住民課、福祉けんこう課、建設課、水道環境課、会計室、議会事務局、消防本部

政策推進課長、総務課長、防災対策室長、税務課長、観光課長、産業課長、教育文化課長

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大島町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年2月25日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)