○大島町プロジェクトチームの設置及び運営に関する要綱
令和7年1月17日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、複雑多様化する行政課題に効果的に対応するために設置するプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定める。
(1) 課等 大島町組織条例(昭和58年条例第18条)第1条に規定する課及び室、大島町会計管理者補助組織設置規則(平成19年規則第12号)第1条に規定する会計室、消防本部の設置に関する条例(昭和47年条例第12号)に規定する消防本部、大島町教育委員会事務局組織規則(昭和49年教委規則第1号)第2条に規定する教育文化課並びに、大島町議会事務局設置条例(昭和54年条例第23号)第1条に規定する事務局をいう。
(2) 課長 課等の長をいう。
(3) プロジェクトチーム 町の行政における重要な事業又は課題(以下「重要事項」という。)を効率的に処理するため、課等から必要な知識又は豊富な経験を有する職員の参画を得て、重要事項について調査、研究及び実施(以下「所掌事務」という。)を行う組織をいう。
(設置)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する重要事項について、必要な知識及び経験等を有する職員の参画を得て対処することが適当と認められるときに限り、自らの指示により又は重要事項に最も関連がある課長(以下「主管課長」という。)の発意に基づきチームを設置することができる。
(1) 全庁的又は2以上の課等に関連する重要事項
(2) その他町長が特に必要と認める重要事項
2 町長がチームを設置しようとするときは、主管課長に指示をするものとし、主管課長は、関係する課長及び総務課長と協議の上、プロジェクトチーム設置調書(様式第1号)を作成し、大島町庁議等の設置及び運営に関する要綱第8条に規定する課長会議(以下「課長会議」という。)に報告するものとする。
3 主管課長が、チームを設置しようとするときは、関係する課長及び総務課長と協議の上、プロジェクトチーム設置調書を作成し、町長の承認を経て、課長会議に報告するものとする。
4 チームを設置するときは、チームの設置及び運営に関し必要な次の事項を要綱で定めるものとする。
(1) 名称
(2) 設置の目的
(3) 所掌事項
(4) 設置期間
(5) 構成
(6) 服務の取扱い
(7) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(編成)
第4条 チームのメンバー(以下「メンバー」という。)は、町長が指名し、任命するものとする。ただし、意欲のある職員を公募し、任命することができる。
2 メンバーは、原則として10人以内とする。ただし、部会を設けて検討するときは、この限りでない。
3 町長は、メンバーを任命するときは、任命通知書(様式第2号)を交付するものとする。
4 チームには、チームを総括するリーダー及びリーダーを補佐するサブリーダーを置く。
5 リーダーは、町長の指名又はメンバーの互選により決めるものとする。
6 サブリーダーは、メンバーのうちからリーダーが指名する。
7 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。
(兼務)
第5条 メンバーは、原則として所属の職務を兼務するものとする。
(重複任命の禁止)
第6条 町長は、一職員を複数のチームに重複して任命することはできない。ただし、職員及び所属の課長の承諾がある場合はこの限りでない。
(リーダーの権限と役割)
第7条 リーダーは、チームを代表し、チームの運営及び所掌事務を総理する。
2 チームの所掌事務に関する専決は、大島町事務専決及び代決規程(昭和37年訓令第3号)に定めるところによる。ただし、町長は、必要があると認めるときは、同規程第9条の規定により、リーダー及びサブリーダーの専決又は代決事項を定めることができる。
3 チームが所掌する事業に関する予算の要求、町議会への対応等については、主管課長が行うものとする。
4 リーダーは、チームの職務遂行上必要があるときは、関係課等に資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
5 リーダーは、メンバーがプロジェクトの職務に円滑に従事するため、メンバーが所属する課長(以下「所属課長」という。)に必要な措置を要請することができる。
6 リーダーは、所掌する事業の状況を必要に応じて、町長及び主管課長並びに所属課長(以下「町長等」という。)に報告するとともに、任務が終了した場合は、速やかにその成果を町長等に報告しなければならない。
(責務)
第8条 メンバーは、自覚と責任を持ってチームの職務に従事しなければならない。
2 メンバーの所属課長は、メンバーがプロジェクトの職務に円滑に従事できるよう適切な配慮をしなければならない。
3 全ての職員は、チームの設置目的等を認識するとともに、チームの運営に積極的に協力しなければならない。
(事務局)
第9条 チームの庶務は、主管課において処理する。
(服務の取扱い)
第10条 服務従事の形態は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 現所属のまま、命を受けた期間、専らチームの事務に従事する者
(2) 現所属のまま、必要に応じてチームの事務に従事する者
2 チームメンバーの服務監督は所属課長が行い、その事務処理は所属課が行う。
(チームの解散)
第11条 リーダーは、設置期間が満了したとき又は設置期間内に設置目的を達成することが困難と認められるときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けた場合において、チームの設置目的が達成されたと認めるとき又はチームの設置期間を延長する必要がないと認めるときは、チームを解散するものとする。
3 リーダーは、チームを解散する際は、メンバーに指示し、次の各号の資料を整備しなければならない。
(1) プロジェクト計画書及び報告書
(2) 業務手順書及び関連マニュアル
(3) 財務報告書及び予算執行状況資料
(4) その他、事業運営に必要な資料
4 町長は、チームを解散するときは、メンバーの辞令を免ずるものとする。
(事業の引継ぎ)
第12条 プロジェクトがチーム解散後も継続して実施する事業(以下「継続事業」という。)であるときは、運営体制の確保を図るため、町長は継続事業を所管する課等(以下「所管課」という。)を定めるものとする。
2 チームは所管課が決定したときは、速やかに前条第3項各号の成果物を所管課に移管し、所管課との引継ぎを行うものとする。
(人事評価)
第13条 課長は、チームにおけるメンバーの職務遂行については、人事評価において適切に反映させなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年2月1日から施行する。